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堺市立文化館の指定管理者候補者の選定結果について

更新日:2019年2月19日

施設名 堺市立文化館
選定団体

所在地

堺市堺区熊野町東4丁4番20号

名称 公益財団法人堺市文化振興財団
指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで(5年間)
選定の経過 平成30年7月11日

堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会
(選定基準等の審議)

平成30年9月26日

堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会
(書類審査、面接審査、候補者の選定)

申請団体 公益財団法人堺市文化振興財団

審査の内容及び
選定の理由

 堺市立文化館は、本市の貴重な文化資源であるアルフォンス・ミュシャの美術作品、その他関連資料の展示を行うことにより、美術作品等の鑑賞機会を提供している。またギャラリーは、市民文化活動の発表の場となるなど、市民文化活動の振興を図る拠点施設として運営されている。
 当施設の指定管理者には、各所蔵作品の特性や状態を熟知した上で作品を適切な状態で管理すること、及び作品を活用した効果的な事業展開により堺市の美術文化を内外に発信する役割が求められる。したがって、当施設の所蔵作品は個人所蔵時代から長年にわたり展示利用されていることもあり、各作品について修復を行うべきタイミングを見極める技術など、作品に対する長期的かつ継続的な調査研究に基づく知識やノウハウが不可欠である。また、広く市民による美術作品等の鑑賞の機会や発表の場となる事業を行うなど、市の文化芸術施策と密接に結びついた事業を展開する必要がある。
 公益財団法人堺市文化振興財団は、本市の文化創造の推進母体として設立され、平成6年よりアルフォンス・ミュシャ作品の管理を行うとともに、平成12年の堺市立文化館開館以降、当施設を管理運営しており、学芸員による長期的かつ継続的な作品の調査研究に基づいた企画展の実施や、作品の状態や修復の優先順位を踏まえたうえでの計画的な修復等を行ってきた。また、作品の貸借等を通じて構築した美術館同士のネットワークを活用し、幅広く情報発信や事業展開を実施している。
 これらのことから、堺市立文化館の設置目的の実現のためには、公益財団法人堺市文化振興財団を指定管理者に指定し、これまでの同団体の業務の遂行により蓄積された知識やノウハウ、ネットワークを最大限に活用することにより、所蔵作品の適切な管理や魅力的な事業の展開、ギャラリーの利用促進に取り組むことが最も適切である。
 このことを踏まえ、堺市立文化館条例(平成11年条例第28号)第23条第1項の規定に基づき、堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会において同条例第23条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、当該団体は良好な評価を得た。これまでの当施設の管理運営の実績や提案内容から、当該団体は管理運営能力を十分に有し、条例に規定する要件に適合すると認められる。当施設の設置目的をより効果的、効率的に達成することが出来る団体であると総合的に判断し、選定したものである。

最終審査結果表 別表のとおり
会議録

平成30年7月11日 第2回堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会会議録
平成30年9月26日 第3回堺市文化観光局指定管理者候補者選定員会会議録

※上記選定結果をもとに、平成30年第4回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行いました。

別表 最終審査結果表

条例に定める指定の要件等 審査項目 配点

公益財団法人
堺市文化振興財団

(1)事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(文化館条例第23条第3項第1号)

(1)管理の基本方針
(2)平等利用・安全の確保

40点 34点

(2)事業計画を確実且つ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(文化館条例第23条第3項第2号)

(1)安定的な経営資源
(2)財務規模、組織状況
(3)事業実績

40点 38点

(3)利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(文化館条例第23条第3項第3号)

(1)利用者・利用者ニーズの把握
(2)広報・モニタリング計画
(3)人権尊重の考え方
(4)障害者等への考え方
(5)個人情報保護、情報公開の考え方

40点 32点

(4)効果的且つ効率的な管理を実施できること。
(文化館条例第23条第3項第4号)

(1)休業日、開館時間の考え方
(2)利用料金の考え方
(3)人員配置、人材育成の考え方、研修計画
(4)苦情対応の考え方
(5)非常時対策

88点 69点

(5)施設の効用を最大限発揮させることができること。
(文化館条例第23条第3項第5号)

(1)目標設定
(2)目標達成の方策
(3)自主事業の実施計画

96点 77点

(6)管理経費の縮減が図られること。
(文化館条例第23条第3項第6号)

(1)経費削減の考え方・方法
(2)収支計画
(3)指定管理料の削減

40点 19点

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(文化館条例第23条第3項第7号)

(1)障害者等就職困難者の雇用
(2)市内経済の活性化
(3)地域振興、地域コミュニティの醸成
(4)環境問題への取り組み
(5)市の施策に整合する取組実績等(障害者雇用、子育て支援、高齢者雇用、環境マネジメント)

56点 27点
合計 400点 296点

このページの作成担当

文化観光局 観光部 観光企画課

電話番号:072-228-7493

ファクス:072-228-7342

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階

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