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指定管理者制度の運用について

更新日:2020年2月26日

指定管理者制度とは

 指定管理者制度とは、公の施設(文化施設、福祉施設、体育施設など住民の福祉を増進する目的で、皆さんに利用していただくための施設)の管理を設置者である地方公共団体が指定する管理者に委ねる制度で、平成15年の地方自治法の改正によって創設されました。
 従来は公の施設の管理の委託先が、市の出資法人などの公的な団体に限られていましたが、この制度によって民間事業者や地域団体などを含めて、幅広い団体に施設の管理を委ねることが可能となりました。
 なお、指定管理者が行う管理には、施設の建物の維持管理のほか、施設の使用の許可や利用料金の徴収、事業の企画、実施なども含まれます。(指定管理者はマンション等の「管理人」とは異なるものです。)

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