第5期堺市障害福祉計画・第1期堺市障害児福祉計画
更新日:2018年8月29日
第5期堺市障害福祉計画・第1期堺市障害児福祉計画を策定しました。
第5期堺市障害福祉計画・第1期堺市障害児福祉計画とは
本計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第88条に基づく市町村障害福祉計画と「児童福祉法」第33条の20に基づく市町村障害児福祉計画を一体的に策定するものです。
障害福祉計画は、障害者が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、国の指針及び大阪府計画をふまえ、取組の成果目標を定めるとともに、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供に係る見込量、体制確保のための方策等を定める計画です。本計画が第5期計画となります。
障害児福祉計画は、障害児の健やかな育成や発達支援に向け、国の指針及び大阪府計画をふまえ、取組の成果目標を定めるとともに、障害児サービス等の提供に係る見込量、体制確保のための方策等を定める計画です。児童福祉法の改正により平成30年度からの計画策定が義務付けられ、本計画が第1期計画となります。なお、障害児福祉計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援事業計画との調和を保ちつつ、障害児支援の体制整備において緊密な連携を図ることとされていることから、第1期障害児福祉計画には、「堺市子ども・子育て支援事業計画」に定める子ども・子育て支援事業の種別ごとの利用量の見込と提供体制についても記載しています。
本計画は、本市における市政全体の方向性を定める「堺21世紀・未来デザイン」及び「堺市マスタープラン さかい未来・夢コンパス」を上位計画とします。なお、本市における障害者施策全般の方向性を定める「第4次堺市障害者長期計画」は、本計画の直接の上位計画にあたり、計画推進における理念や基本的な方針等はこの計画に基づきます。また、「堺あったかぬくもりプラン3」など関連計画との整合性にも留意し、これらと調和のとれた計画とします。
計画期間
障害福祉計画・障害児福祉計画は、3年を1期とするものとされています。第5期障害福祉計画、第1期障害児福祉計画の計画期間は、いずれも平成30年度から平成32年度までの3年間となります。
なお、第4次堺市障害者長期計画は平成27~35年度の9年間を計画期間としており、第5期障害福祉計画、第1期障害児福祉計画の期間はその中期3年間に相当します。
第5期堺市障害福祉計画・第1期堺市障害児福祉計画(PDF:1,703KB)
第5期堺市障害福祉計画・第1期堺市障害児福祉計画(テキスト:140KB)
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