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3 用語説明

更新日:2015年4月27日

【ア行】

  • アウトリーチ

 支援の必要な人からの申し出を待つのではなく、支援する側から支援の必要な人に積極的に働きかけて、支援の実現をめざすこと。

  • アンテナショップ

 新商品を試験的に売り出す小売店舗。消費者の反応を探るアンテナの働きをもつ。ここでは、障害者就労施設の授産製品を展示販売する店舗をさす。

  • エンパワメント

 障害者が自分自身の力で問題や課題を解決していくことができる社会的技術や能力を獲得すること。

【カ行】

  • 基幹相談支援センター

 各区に設置する区障害者基幹相談支援センターにおいて、身体・知的・精神の各障害の専門相談員を各区役所に複数配置するとともに、地域移行に係るコーディネーターを配置しながら、区域の障害者への相談や支援を実施している。

  • キャップハンディ

 ハンディキャップという言葉の前後を入れ替えてつくられた言葉で、障害者の立場に入れ替わり、障害を疑似体験することで、障害の理解を深めてもらおうという活動。車いす体験や視覚障害体験、聴覚障害体験などを行う。

  • 緊急通報システム

 ひとり暮らしの重度身体障害者等が、急病や災害の緊急時にペンダント等で押しボタンのみの簡単な操作によって消防局に緊急事態(火災、救急等)を知らせるシステム。

  • クーリング・オフ

 訪問販売や電話勧誘販売等で、いったん契約した場合でも、一定期間内であれば消費者が無条件で契約の解除ができる制度。

  • ケアマネジメント

 保健・医療・福祉の専門家や機関等が協力しながら、ケアを必要としている人に適切なサービスが提供されるように調整等を行うこと。

  • 健康福祉プラザ

 障害者長期計画の基本理念である「障害者が住み慣れた地域で、主体的に、共生、協働のもと生き活きと輝いて暮らせる社会の実現」をめざし、堺市における障害者・児の社会参加、地域生活を支援するとともに、障害者と市民が交流を通じて相互理解を図ることを目的として、広域的・総合的な拠点として整備された堺市立の施設。平成24年4月に開所。以下の機関を有する複合施設である。所在地:堺区旭ヶ丘中町4-3-1

(健康福祉プラザの機関)
健康福祉センター

・市民交流センター(文化芸術・レクリエーション事業、ボランティア養成・育成、授産活動支援等)
・スポーツセンター(スポーツ・レクリエーション事業、障害者スポーツ振興事業等)
・視覚・聴覚障害者センター
・生活・リハビリテーションセンター
・総合相談情報センター
・障害者就業・生活支援センター(エマリス堺)
・発達障害者支援センター
・難病患者支援センター

重症心身障害児施設 ・重症心身障害者(児)支援センター「ベルデさかい」
行政機関

・子ども相談所
・障害者更生相談所
・こころの健康センター

  • 権利擁護サポートセンター

 平成25年4月に開所。堺市社会福祉協議会が運営。認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人への権利侵害や財産管理に関する法律的な相談や、成年後見制度の利用など、市民や関係機関などに対して相談・支援を行う。

  • 校区福祉委員会

 社会福祉協議会の内部組織として、主に小学校区を単位としてつくられた自主的な住民組織。地域の身近な福祉課題への対応やそのための活動などを目的とする自治会などの地域団体や、民生委員児童委員などの福祉団体、ボランティアグループ、老人クラブといったメンバーで構成されることが多い。

  • 国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)

 「国連・障害者の10年」を記念し、障害者の「完全参加と平等」の実現を図るシンボル施設として、厚生労働省により建設。平成13年9月に開所し、事業運営受託者は、ビッグ・アイ共働機構で、障害者の芸術文化活動をはじめとする委託事業は年間50事業、多目的ホールなど約15,000人が利用している。所在地:堺市南区茶山台1-8-1

  • コミュニティソーシャルワーカー(地域福祉ねっとワーカー)

 地域(コミュニティ)において、支援を必要とする人に対して、地域とのつながりによる支え合いを重視した援助を行うとともに、地域を基盤とする支援活動を調整して支援を必要とする人に結びつけたり、新たなサービスの開発や公的制度との関係の調整などを行う専門人材のこと。

  • コンテンツ

 中身、内容という意味。文章や映像、音声といった情報媒体そのものではなく、その情報媒体により伝達する情報の中身のことを指す言葉。

【サ行】

  • サービス等利用計画

 障害者自身が希望する生活に向けて、さまざまなサービスや資源を結びつけ、サービス提供者と調整し、具体的な支援を記述した計画のこと。

  • 堺市安全まちづくり会議

 平成18年4月より設置。市、警察、事業者、市民、地域団体等との協働により、犯罪を防止し地域の安全を確保する市民運動を展開することにより、市民が安全に安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的に、犯罪を防止し地域の安全を確保するための協議を行っている。

  • 堺市消費者基本計画

 堺市消費生活条例に定める消費者の権利の実現や消費者の自立支援を図るための施策について、消費者施策を総合的かつ計画的に推進するために定めた計画。平成23年度から平成27年度を期間としている。

  • 堺市スポーツ推進計画

 市民の誰もが「いつでも」「どこでも」「いつまでも」スポーツを楽しむ環境を提供し、スポーツを通じて明るく元気で活力あるまち「スポーツタウン・堺」の実現をめざし、平成24年9月に策定。

  • 堺市地域防災計画

 平成24年6月改定「災害対策基本法」第42条(市町村地域防災計画)及び「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」第6条(推進計画)の規定に基づき、堺市防災会議が策定する計画。堺市域に係る災害に関し、堺市及び防災関係機関が、その全機能を有効に発揮して、市民や事業者等の協力のもと、災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興等の災害対策を実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的としている。

  • 事業継続計画(BCP)

 災害や事故などの予期せぬ出来事の発生により、限られた資源で最低限の事業活動を継続、ないし目標復旧時間内に再開できるようにするために、事前に策定される行動計画。(BCP=business continuity plan)

  • 指定避難所

 災害時の避難場所として市が指定した避難所。市立小中学校を中心に、風水害時に開設する109か所と、地震災害時に開設する162か所が指定されている(平成25年4月時点)。

  • 障害者週間

 障害についての理解を深め、障害者福祉の増進を図るため、毎年12月3日(国際障害者デー、障害者基本法の公布日)から9日(障害者の日)までの一週間が「障害者週間」と定められている。

  • 障害者就業・生活支援センター

 障害者雇用促進法に基づき、就職を希望する障害者、あるいは在職中の障害者が抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携のもと、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面および生活面の一体的な支援を行う。都道府県知事が指定し、全国318か所に設置(平成25年8月時点)。堺市では、平成16年4月より障害者就業・生活支援事業を実施し、同年12月に堺市障害者就業・生活支援センターを開設。

  • 障害者スポーツ・レクリエーション大会

 障害者がスポーツを通じて体力の維持増強、相互の親睦と交流を図ることを目的として、昭和51年度より、開催障害者団体やボランティア団体等から選出された委員で構成された堺市障害者スポーツ・レクリエーション大会実行委員会により運営されている。

  • 障害者スポーツ大会

 全国障害者スポーツ大会の選手選考会を兼ね、政令指定都市に移行した平成18年度より開催している。障害者がスポーツを親しみ、スポーツの楽しさを体験しながら競技力を向上させるとともに、障害者の自立と社会参加の促進を目的として実施。

  • 障害者優先調達推進法・障害者優先調達推進法による調達方針

 障害者優先調達推進法は平成25年4月より施行。国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図る。
 障害者優先調達推進法による調達方針は、市が自ら率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することで、障害者就労施設等が供給する物品等に対する市全体の需要の増進を図ることを目的に、市が業者から物品等を調達するにあたっての基本方針適用の範囲、調達を推進する物品等、庁用品、各種記念品、食料品、印刷、清掃、郵便物の封入など、障害就労施設等が供給可能な物品や役務等に対し、調達目標を定め、 調達の推進方法等を定める(平成25年11月策定)。

  • 消費者基本計画

 消費者基本法が平成16年に施行されたことを受け、平成17年度から平成21年度までを期間とし、消費者利益の擁護・増進に関する重要課題に政府全体として計画的・一体的に取り組むにあたっての基本方針を定めた計画。第2期として、平成22年4月の消費者安全法の施行を受け、平成22年度から平成26年度を期間とする新計画が定められている。

  • 消費生活専門相談員

 国民生活センターにより実施される公的資格を有する相談員。商品やサービスの契約トラブルなど、消費生活に関する消費者からの苦情や問合せを受け付け、公正な立場で相談対応や問題の解決を図る。

  • ジョブコーチ

 「職場適応援助者」の別称で、障害者が一般の職場で就労するにあたり、障害者・事業主および当該障害者の家族に対して障害者の職場適応に向けたきめ細かな人的支援を提供する専門職。障害者の職場適応を図り、障害者の雇用の促進及び職業の安定を目的としている地域障害者職業センター、障害者の就労支援を行う社会福祉法人等又は障害者を雇用する企業に配置されている。

  • 自立支援協議会

 障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、障害者関係団体、学識経験者など、障害者福祉の関係者が幅広く参加して設置される会議体。堺市では、地域での相談に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たすことを目的に、堺市障害者自立支援協議会設置規約に定め、平成19年3月に設置された。

  • 精神障害者社会適応訓練事業

 精神障害者を一定期間事業所に通わせ、集中力、対人能力、仕事に対する持久力、環境適応能力等の涵養を図り、精神障害者の社会復帰を図ることを目的とし、精神保健福祉法に平成7年度より定められたもの。堺市では、政令指定都市の移行に伴い、平成18年度より実施。平成24年度の法改正により、本事業は同法から削除されたが、本市では精神障害者の社会復帰支援として継続実施している。

  • 精神障害者地域交流運動会(ハッスル運動会)

 平成元年、ソーシャルハウスさかいが中心となり、地域との交流を目的とした運動会を開催。回数を重ねる中で参加団体や参加人数が増え、平成9年にはソーシャルハウスさかいと堺市との共同開催となる。平成15年からは実行委員会形式での実施開催場所は大泉緑地、大仙公園と変遷し、平成22年からはJ-GREEN堺(堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター)での開催となった。

  • 成年後見制度

 障害者等で判断能力の不十分な人に対して、本人の意思を尊重し法律行為の同意や代行などの支援を行う援助者(後見人・補佐人・補助人)を選任する。制度家庭裁判所よって選ばれる法定後見制度と、あらかじめ本人が任意後見人を選び契約しておく任意後見制度がある。

  • 全国障害者スポーツ大会

 第56回国民体育大会から創設された障害者のスポーツ大会で、主催は厚生労働省・日本障害者スポーツ協会・開催地の都道府県・政令指定都市。

  • 相談支援専門員

 障害者の相談に応じ、助言や連絡調整など必要な支援を行うほか、サービス等利用計画の作成を行う。

【タ行】

  • 地域障害者職業センター

 障害者雇用促進法に基づき、専門的な職業リハビリテーションを実施し、地域の関係機関に対して、職業リハビリテーションに関する助言・援助等を行う機関として位置づけられ、職業リハビリテーションの専門家として障害者職業カウンセラーが配置されている。障害者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センターの3つがあり、全国47都道府県に設置。大阪府内には、大阪障害者職業センター(大阪市中央区)と南大阪支所(堺市北区)がある。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置運営。

  • 地域生活定着支援センター

 刑務所等の矯正施設を出所し、障害や高齢のために福祉的な支援を必要とする人に対し、出所後すぐに福祉サービス等につなげるために設置されている支援機関(各都道府県に1か所)。

  • 地域包括支援センター

 介護保険法に定められた機関で、地域住民の保健・福祉・医療の向上、高齢者の虐待防止や介護予防マネジメントなどを総合的に行う中核機関として各市町村に設置される。堺市では21か所の地域包括支援センターと7か所(各区)の基幹型包括支援センターが設置されている。

  • 通級指導教室

 比較的軽度の障害のある児童・生徒を対象に、教科別の指導は在籍する通常の学級で行い、障害の状況に応じた自立活動などの特別の指導を別の場所で行う教育形態。

【ナ行】

  • 日常生活自立支援事業

 障害者等で成年後見制度を利用するほどではないが、判断能力に不安のある人が地域において自立した生活が送れるよう、日常的な金銭管理や福祉サービス等の利用契約、行政手続きなどの生活支援を行うサービス。

  • ノンステップバス

 バスの床面を低くし、乗降時の路面との段差(ステップ)をなくしたバス車両のこと。

【ハ行】

  • 発達障害啓発週間

 発達障害についての理解を深め、発達障害に関する福祉の増進を図るため、毎年4月2日(世界自閉症啓発デー)からの一週間が「発達障害啓発週間」とされている。

  • 発達障害児等巡回相談

 発達障害児等に対する校内指導体制の充実を図るため、発達障害等に関する専門的な知識・技能を有する大学教授等の専門家により、学校への巡回相談を行い、児童・生徒への指導方法や配慮すべき内容等の助言を行う。

  • ピアカウンセリング/ピアサポーター

 ピアとは仲間という意味。障害など同じ背景を持つ人同士が、対等な立場で話を聞きあったり、助言や援助しあったりする活動。また、そのような活動をする人のこと。

  • 避難行動要支援者

 災害時に、避難や情報入手などの一連の行動をとるのに支援を要する人で、災害時に優先的に安否確認するなど援護の対象となる人。主に障害者や高齢者等が想定されている。

  • 福祉避難所

 高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者など、指定避難所での生活が困難だが、介護保険施設や医療機関などに入所・入院するには至らない程度の在宅の要援護者を対象に、バリアフリー化などの配慮がされた避難所。市内の高齢者施設、障害者施設等73か所を指定(平成25年3月末時点)。

  • 法定雇用率

 障害者雇用促進法に基づき、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけられた割合。平成25年4月1日現在の法定雇用率は、民間企業2.0%、国・地方公共団体等2.3%、都道府県等の教育委員会2.2%。なお、精神障害者については法律上の雇用義務はないが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされる。平成30年度には、算定基礎の見直しと、算定基礎の対象に精神障害者が追加される。

  • 保護観察所

 法務省の地方機関で、仮釈放や保護観察付の刑執行猶予となった人などの保護観察を行う機関。刑務所等退所者の職の斡旋や、受入れにあたっての環境調整なども行う。

【ヤ行】

  • ユニバーサルデザイン

 障害の有無に関わらず、すべての人に使いやすいようにはじめから意図してつくられた施設や製品、情報、環境などのデザインのこと。障害のみならず、文化や言語、性別、年齢といった差異も含めて「すべての人に使いやすい」とされる。バリアフリー化が障壁を除去して使いやすくするという考え方なのに対し、ユニバーサルデザインは最初から万人に使いやすいものを設計するという思想に基づく。

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