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[2-4] 相談支援体制の充実・障害者の家族への支援

更新日:2015年4月24日

現状と課題

  • 障害者が地域での生活において、さまざまなサービスや支援を必要とする場合、そのサービスへつなげるためのきめ細かい調整やコーディネートなどの相談支援が必要となります。相談支援は障害者が地域で安心して生活を送るための最初の支援で、その役割は重要です。
  • 「実態調査」によれば、区役所や民間の相談窓口で重要なこととして、「どこに相談にいったらよいか、わかりにくい」「相談窓口への交通の便が悪く、出かけていくことが大変である」「相談にいく度に、同じことを何回も説明しなければならない」などがあり、相談窓口で重要だと思うことに、「1ヶ所ですべての相談ができるような、総合的な相談窓口が必要」「窓口まで行かなくても、自宅などで相談できるとよい」などワンストップ相談やアウトリーチ*が求められています。
  • 本市では、市障害者自立支援協議会*が平成19年3月に設置され、区協議会も順々に設置するなか、相談支援の関係機関が、地域での相談に関するシステムづくりを構築してきました。
  • 障害者の相談支援体制の充実として、既存の相談窓口を再編し、平成24年度より各区に障害者基幹相談支援センター*を設置するとともに、健康福祉プラザ*に総合相談情報センターを置き、相談窓口のワンストップ化と総合的・専門的な相談支援体制の充実を進めています。障害者基幹相談支援センター*を区域の中核に、総合相談情報センターを市域の中核とし、地域の事業所や専門機関等との連携調整を図り、相談に迅速・柔軟に対応できる体制づくりに取り組んでいます。
  • 平成27年度からは、障害福祉サービス・地域相談支援や障害児通所支援の利用者に対し、支援の一環として、サービス等利用計画*を作成することが求められています。そのため、計画相談支援を担う指定特定相談支援事業所等の拡充が求められていますが、現状ではまだ十分な数に達していないため、事業所を増やしていくための取り組みが求められています。また、入所施設や精神科病院からの退所・退院希望者に対し、地域生活への移行や移行後の地域定着を支援する地域相談支援を担う指定一般相談支援事業所もさらなる拡充が必要です。
  • 刑事事件等に関わる障害者において、その権利擁護等の視点から、司法手続き等における配慮がなされる必要がありますが、その場合においても相談支援は重要な役割を果たします。裁判所などの司法機関等と連携しながら、裁判訴訟に関わる手続きに対して、支援をしていく必要があります。また、累犯障害者などの社会復帰に向け、地域生活定着支援センター*や保護観察所*等の関係機関と連携しながら、必要なサービスにつなげる支援を進めていく必要があります。
  • 障害当事者とともに、その家族等への支援も重要な取り組みとなります。本市では、家族相談や家族教室などを通じて、家族が障害について理解する機会を提供し、同じ悩みを持つ家族同士が交流できる機会をつくるとともに、難病患者や精神障害者のピアサポーター*の養成など、障害当事者や家族等による相談活動や家族教室などの交流の場の提供を行っています。今後もこうした取り組みを一層充実し、また、家族への支援を充実していくことで、障害者の家族が孤立しないように支援していくことが必要です。

施策の取り組み方向

(1)相談支援ネットワークの充実

  • 障害者のライフステージ等に応じ、適切な相談支援を行うことができるように、福祉、教育、労働など幅広い分野の横断的な連携体制を強化し、個々の障害者の生活に沿ったとぎれのない相談対応に取り組めるよう、連携体制を強化します。
  • 障害者自立支援協議会*を通じて、相談支援機関の連携の強化を図り、区役所や障害者基幹相談支援センター*、地域の指定相談支援事業所の機能向上を引き続き推進し、相談者の障害種別や年齢等に関わらず、相談窓口として迅速・適切な相談対応ができる体制のさらなる充実をめざします。
  • 健康福祉プラザ*に設置されている障害者更生相談所、こころの健康センター、子ども相談所、総合相談情報センター、発達障害者支援センター、難病等患者支援センター、障害者就業・生活支援センター*、生活リハビリテーションセンター等においても、それぞれの機能に応じた専門的な相談支援のさらなる充実をめざします。
  • 地域包括支援センター*、コミュニティソーシャルワーカー(地域福祉ねっとワーカー)*などの相談支援機関とのネットワークを構築し、地域の中で孤立し、自ら声をあげることが難しい障害者本人やその家族の発見・支援体制を充実するとともに、複合的な課題を有する家庭全体に対しては、多分野の関係機関が連携しながら、適切な支援を行う体制づくりに取り組みます。

(2)指定相談支援事業の充実

  • 障害福祉サービス等による支援が必要な障害者へ、サービス等利用計画*を作成し、円滑にサービスを利用できるように、指定相談支援事業所の設置を促進します。
  • サービス利用者の障害特性を踏まえた適切なサービス等利用計画*が作成できるように、相談支援専門員*のケアマネジメント*の技術の向上に向けた研修の実施等に取り組みます。
  • 施設から退所し、地域で生活を行う障害者の地域移行や、地域定着の支援を行う指定相談支援事業所について、その設置を促進するとともに、研修等を開催しながら、相談業務の質の向上をめざし、権利擁護の視点を大切にした相談体制を構築します。
  • 地域の指定相談支援事業所と障害者基幹相談支援センター*が連携を通じた支援を行うことにより、地域における相談支援体制の充実と質の向上を進めます。

(3)司法手続き等における相談支援

  • 裁判所などの司法機関等との連携を図り、裁判訴訟に関わる手続きに対して、障害者が適切な相談支援を受けられるよう取り組みます。
  • 矯正施設に入所する累犯障害者などが、社会復帰を行うために、地域生活定着支援センター*や保護観察所*等の関係機関と連携しながら、出所後に必要なサービスにつなげる支援を進めます。

(4)障害当事者活動や家族への支援の充実

  • 障害当事者が、地域での生活の場面で、自分らしく自己決定し、活動しやすくするための環境調整を行うとともに、障害当事者がエンパワメント*できるよう支援を進めます。
  • 障害者の家族等が、障害について理解をしたり、支援について学んだり、同じ悩みを持つ家族同士が交流できるような機会の提供について支援を進めます。
  • 障害者やその家族等が相互に援助を行う活動であるピアカウンセリング*等への支援を進めるとともに、障害当事者による活動等を促進します。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

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