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第30回 堺市大規模小売店舗立地審議会会議録

更新日:2022年7月26日

開催日時

平成31年2月14日(木曜) 午前10時00分から午前10時45分まで

開催場所

堺市役所 本館地下1階 大会議室東

出席委員

梅宮典子(大阪市立大学大学院工学研究科教授)
加藤司(大阪商業大学総合経営学部教授)
児島千恵(大阪府立大学大学院工学研究科准教授)
角谷嘉則(桃山学院大学経済学部准教授)
滝本優枝(近畿大学経営学部准教授)
塚本直幸(大阪産業大学デザイン工学部教授)

※50音順

会議内容

司会(事務局)
 本日の議案でございますが、新設案件「(仮称)トナリエ栂・美木多」についてご審議いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以降の進行につきましては、加藤会長に議長を務めていただき、議事を進めていただきたいと思います。加藤会長、よろしくお願いいたします。

加藤会長
 本日の議案は、大規模小売店舗立地法に基づき届出のありました案件について、市長から諮問をいただいているものでございます。
 では、次第に沿って進めてまいりたいと思います。

 それでは、大規模小売店舗立地法に基づく届出案件に係る堺市意見案の審議について、新設案件「(仮称)トナリエ栂・美木多」に関する届出の内容等、事務局から説明をお願いします。

事務局
 「(仮称)トナリエ栂・美木多」の届出内容・事務調整庁内委員会での審議内容等について説明

加藤会長
 ありがとうございます。それでは委員の皆様からご質問をいただきたいと思います。何かご意見はございませんか。

梅宮委員
 この案件の場合、非物販店舗が多いように思いましたが、それに関する駐車場についてはどのようになっているでしょうか。計算されたのは、物販店舗だけですか。

事務局
 物販店舗以外の併設施設につきましても、指針に則って駐車場の必要台数に含めて計算がされております。

加藤会長
 物販店舗、非物販店舗の二つに分けて計算されているのですか。集客施設として必要な駐車台数を指針により計算しているのですか。

事務局
 物販店舗と非物販店舗である併設施設とを計算に含めて必要台数を出しています。参考として駐輪場の台数は、附置義務条例対象部分は附置義務条例に基づき算出し、それ以外の部分は指針の参考値に基づき必要台数を計算しています。

加藤会長
 駐輪場は大店立地法では基準ではなくて、参考値として示されているのですね。駐車場は算出式があるのですけど駐輪場は目安としてでしかないのですね。

事務局
 そうです。

滝本委員
 非物販店舗とはどういうものが今のところ予定されているか、もしわかれば教えていただきたい。2点目は、交差点需要率の表で、将来的に混雑が予想されるのですが、近所に病院があるので救急車の出入りに影響がないかというところだけ確認させていただきたい。

事務局
 まず非物販店舗ですが、1階にはクリーニング、フィットネスと主にクリニックが入る予定となっています。あとは郵便局、塾、介護サポートが入ると聞いております。2階の非物販店舗は、銀行が入ります。3階は、飲食店 美容室 カルチャー教室が入る予定です。

滝本委員
 わりと駐車場にとめる時間が長めのものですね。救急車の件は。

事務局
 救急病院ですので救急車の通行はあるかと思われますが、現況交通量の調査を行っておりますので、その中に含まれているものと考えております。

滝本委員
 では支障はないですか。

事務局
 はい、将来交通量の推計の中にも含まれているものと考えております。

加藤会長
 ここはもともとダイエーがあったところで、新たに建て替えということですか。

事務局
 建て替えの形でやっておりまして、ダイエーがあったときも、特段、渋滞で並んだりということはなかったところです。駅のそばということもあり自転車や歩いての方が多かったところです。

加藤会長
 地元の方は、ある意味で商業施設があると非常に利便性が高いので、待ち望んでいるということもあるのですよね。

事務局
 現在、商業施設がないので、買い物弱者の問題もあります。

角谷委員
 騒音レベルの件でスモールdとラージDの位置について、住居の予定地の敷地がどうなるのかということですが、まだなんとも言えないかもしれませんが、ギリギリの位置になっているので。スモールdとラージDはほぼ同じ位置に見えますが、数値上はスモールdのほうはやや超えているので、手前のところが、実際には駐輪場 駐車場になるので住居から離れるので実際には大丈夫なのかということでしょうか。

事務局
 スモールdとラージDにつきましては敷地境界のところまで建物が建つであろうという計画になっておりますので、こういう予測ポイントの設定となっております。車両の通行路がありますので、車両走行音、自動二輪走行音が敷地境界上では規制基準値を上回ります。わずかの距離ですが住居位置では規制基準値を下回るという結果となっております。
 E地点のほうは今回の商業施設とマンションが隣接する位置ですが、通路等はありませんので、車両の走行については大きな影響はなく、設備騒音の影響が大きい所となっており敷地境界でも規制基準値を下回っているということになっております。

事務局
 委員ご指摘いただいているとおり、Dのところは車の速度によっては、規制基準値を超える可能性があると聞いております。速度を出さないように、かなり周知されて徹底してやっていくという話での届出となっています。今後、状況も見ながら速度を出して入ってくるようなら規制基準値を超えてしまいますので、指導していこうと考えているところです。

加藤会長
 今の話だと車の速度によって出る騒音のレベルが変わって来るのですけれども、予測値としては低い速度ということ。

事務局
 速度を落とさないと、規制基準値を超えてしまう可能性が出てきます。

加藤会長
 他にありませんか。

児島委員
 出入口は1か所なのですが、車も自転車も全部同じ出入口なのでしょうか。

事務局
 出入口は車、自転車、歩行者、全て通ることができます。自転車、歩行者に関しては、駅前ロータリー側からも入ることができます。

児島委員
 歩道と車道が分かれていたり、かなり交錯するような気がします。特に問題はないでしょうか。

事務局
 (スライドで説明)この通路の中に歩道が設置されます。自動車が通行するところと自転車、歩行者が通行するところは区分されます。それから駐車場棟から店舗棟に入るほうには、横断歩道が設置されます。

児島委員
 自転車の245台置く所に関しては、ここの出入口だけではなく、横からのロータリー側からも入れるということですか。

事務局
 店舗棟北西側の245台置く駐輪場は、駅前ロータリー側からも入れます。通り抜けができるようになっており、駅前ロータリー側から駐車場通路側にまわることが可能です。

児島委員
 わかりました。

加藤会長
 自転車の場合は1か所から出入りをするのですか。

事務局
 出入口側と駅前ロータリー側から入ることができます。駅前ロータリー側にも駐輪場があります。

加藤会長
 自転車に関して言えば、出入口は1か所ではなくて、3か所くらいあるのですか。

事務局
 はい、図面の上の方が、通り抜け可能ですので、そこからまわっていくことが可能です。

加藤会長
 それだけ自動車との交錯の可能性も減るということですね。

事務局
 (スライドで説明)自動車はこちらを通りますので、横断帯を設けてなるべく交錯しないようにということとなっております。

加藤会長
 歩いている人は、駅に近い方から入るのがメインですね。

事務局
 はい。駅前ロータリー側から入る人が多いと思われます。

児島委員
 駐車場の反対側のマンションの方は歩いてどう行くのでしょうか。(図面を確認して)そこから行くのですか。特に交錯がなければ問題がないと思います。

加藤会長
 歩道と車道とは分離されているということで、交錯しないということにはなっています。

塚本委員
 駐車場出入口の向かい側の店舗ですけど、ここには駐車場はあるのですか。車の出入りがあるのですか。

事務局
 駐車場があり、車の出入りがあります。

塚本委員
 気になるのは、前面道路が通学路ですよね。通学路のところに、道路の両側に車の出入り口があるという形態になっているのでしょうか。

事務局
 向かいの店舗につきましても駐車場がありますが、正面ではなくてずれた位置にあります。左折によって入出庫する計画になっておりますので、特に問題はないかと思われます。

塚本委員
 両側歩道になっている。ここが通学路ではないのですか。

事務局
 (スライドで説明)ここは今回計画の敷地内となっており、前面道路はこちらとなります。

塚本委員
 前の道路は歩道もあって、横断歩道もついているということですね。わかりました。

事務局
 委員おっしゃっているように、通学路に子どもと車両が交錯するおそれもありますので、開店後状況をみながら、危なければ警備員を立てていくということも聞いています。

塚本委員
 わかりました。

加藤会長
 他にご意見はございませんか。よろしいでしょうか。

加藤会長
 各委員の皆様からいろいろとご意見を頂戴いたしましたが、当審議会としては、大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による意見については述べないとします。付帯事項もありませんが、口頭で、先ほど出ました2点、自動車の走行音について、スピードを抑制するような措置をきちんととってほしい。周辺が通学路になっているので、児童と自動車が交錯しないように安全性を保てるよう配慮してほしい。ということでよろしいでしょうか。

各委員
 異議なし。

加藤会長
 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

加藤会長
 これで審議は、終了いたしました。
 堺市長に対する答申文案は、本日の審議内容を踏まえたうえで作成をし、堺市長に答申してまいりたいと思います。ありがとうございました。

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