緑の保全と創出に関する条例の制定の背景
更新日:2020年6月9日
1.緑を取り巻く社会の現状と課題
- 地球環境問題等への対応
ヒートアイランド・地球温暖化・生物多様性の減少 - 安全・安心な都市の構築
都市防災機能・居住環境の向上 - 豊かな地域づくりへの対応
地域資源の活用・地域の活性化・観光・地域間交流・連携 - 参画社会への対応
地域住民、NPO等多様な主体の参画と連携・協働
2‐1.国の動向
都市緑地保全法改正(平成16年12月施行)し都市緑地法に改称
- 緑の基本計画の内容充実
- 緑地保全制度の充実
1. 特別緑地保全地区制度
2. 緑地保全地域制度【新】
3. 地区計画(地区計画等緑地保全条例)制度【新】
- 緑化推進制度
4. 緑化地域制度【新】
5. 地区計画制度(地区計画等緑化率条例)【新】
6. 緑地協定制度
- その他
7. 市民緑地制度
8. 管理協定制度
低炭素都市づくりガイドライン
バイオマス利用の推進
吸収源の確保
ヒートアイランド対策による熱環境改善
2‐2.他都市の動向
政令指定都市の多くの都市で、緑の保全や緑化に関する条例を制定し都市独自の制度を運用している。
2‐3.大阪府の動向
大阪府自然環境保全条例(平成18年4月施行)を改正し、建築にかかる緑化を義務付けみどりの大阪推進計画を策定(平成21年12月策定)
3.堺市の現状と課題
緑の基本計画
- 都市緑地法に基づく任意制度として基本計画を策定。(平成13年5月)
- 緑の基本計画の短期実施計画の策定
平成15年から平成17年度(第1期)、平成18年から平成21年度(第2期)、平成22年から平成25年度(第3期)
⇒緑の基本計画を基軸とした施策や事業の推進と継続が必要。
⇒市民のニーズに即した効率的な施策の策定と実施が重要
緑の保全
- 堺市古樹名木の保存に関する規則に基づく制度を運用
⇒保存樹木等の所有者への支援施策や指定基準の見直しが必要。 - 効外部、丘陵地における緑の保全策が未実施。
⇒緑の減少を食止める保全策が必要
⇒民有緑地の利活用の推進が必要。
⇒吸収源対策となる緑地の保全が必要
⇒里山の樹林の保全、管理、利活用が課題(バイオマス利用等)
緑の創出
- 都市公園の整備や庁舎建設時の緑化などの公共施設の緑化を推進
- 樹木助成を行うなど民有地の緑化を推進
- 開発行為等に係る緑化協議を指導基準により実施
⇒公共施設の緑化推進及び適切な管理が必要
⇒吸収源対策となる緑地の創出が必要
⇒多様な都市緑化による熱環境改善とヒートアイランド対策が必要
⇒市域の大半を占める民有地の緑化推進が必要
⇒開発行為等に係る緑化の実効性の確保が必要
市民等の参画・協働
- 多様な市民協働に関する事業を実施、(公園愛護会制度/平成の森づくり/花のボランティア活動/自然ふれあいの森の事業/みどり活動支援事業)
⇒活動の継続、発展が必要。
⇒協働の仕組み(財源・体制等)の充実が必要。
⇒施策の透明性の確保と評価が必要。
4.現状と課題への対応策
堺の緑をとりまく現状と課題に対応し、緑豊かでうるおいのある環境共生型のまちづくりをすすめるため、次の対応策を基本として条例(案)を策定
緑の保全と創出に関する市の方針を明確化
市民、事業者、行政の責務を明確化
- 大阪府、大阪市等他の地方公共団体との連携による施策の推進など
緑の諮問機関
重要施策等の公平性・公正性・公開性を確保
- 緑の政策審議会を設置し重要な施策を第3者が審議
- 重要施策の策定経過の見える化
緑の基本計画の策定を義務化
市民目線の計画策定と進行管理
- 基本計画の策定を義務化し、策定及び変更時に審議会に諮る
- 基本計画に係る施策の実施状況を審議会に報告
緑の創出に関する制度の構築
- 公共施設の緑化の推進について市の姿勢を明確化
- 民間施設の緑化の推進
- 建築行為等(開発行為等の手続に関する条例で該当する物件)に伴う緑化を義務化
緑の保全に関する制度の拡充と構築
- 都市緑地法に基づく制度等の総合的な運用(特別緑地保全地区制度、緑地保全地域制度の活用など)
- 市民緑地制度による緑地の利活用と保全(都市緑地法55条関係)
- 古樹名木の保存制度(指定・支援)の拡充 (※現行の規則は廃止)
- 保全緑地の指定制度(指定・支援)による民有緑地の保全
市民等の参画と協働に関する総合的な制度を構築
市民が主役の緑のまちづくり
- 市民等の参画と協働を進める市の基本姿勢を明確化
- 緑のまちづくり活動や次世代を担う人材の育成
- 表彰制度
- 緑のまちづくり活動団体の認定制度と支援制度
緑の調査
- 緑の保全と創出に必要な緑の調査を実施
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