1次点検(事業所管課による自己点検)
総点検シートの公表
対象事業
一般会計、特別会計及び公営企業会計において本市が実施する事務事業のうち、平成29年度実施する事務事業(平成28年度以前からの継続事業および平成29年度から開始する事務事業)。
※ただし、事業としての性格を有しない庶務経費、特別会計への繰出金等のみで構成される事務事業等を除く。
総点検シートの作成
事務事業分類による取り扱い
事務事業を下記の7つに分類し、その分類により総点検シートの記入が必要な項目を設定しています。
分類 | 事務事業内容 |
---|---|
A 一般事務事業 | 下記のB~Eの分類に当てはまらない事務事業 |
B 法定義務等事業 | 1.法令に基づき、義務として実施している事務事業で、執行方法や支出額等が法令の基準により定められており、事務事業の見直しの余地がない事務事業 |
C 内部管理事業 | 人事労務、財務会計等、直接的な市民サービスを伴わない組織運営のための内部的、定型的な事務事業 |
D 建設・整備事業 | 都市施設(道路、上下水道、公園等)や公共施設の建設や整備、定期保守・維持改修工事、大規模工事及び工事にかかる設計の事務事業 |
E 指定管理施設管理運営事業 | 指定管理者制度を導入している公の施設の管理運営の事務事業 |
F 審議会・協議会等運営事業 | 審議会・協議会等の会議の開催・運営にかかる事務事業 |
G 企画・計画策定・調査研究事業 | 事業の企画及び方針等の計画策定、またそれにかかる調査・研究等の事務事業 |
上記B~Gの分類に該当する事務事業については、単年度毎の改善・見直しがなじまない事業や他の評価手法を実施している事業等であることから、評価指標や目標値の設定による事務事業評価を省略し、総点検シート(1)≪1.基本情報≫~≪3.投入量≫のみの作成とします。
※ただし、堺市マスタープラン後期実施計画に掲載されている事務事業を除く。
平成29年度から開始する事務事業
新規事業については、実績がまだないことから、総点検シート(1)≪1.基本情報≫~≪3.投入量≫と総点検シート(2)の評価指標の設定及び指標の目標設定のみ行います。
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