このページの先頭です

本文ここから

農業委員会事務局

更新日:2018年5月30日

局長の写真農業委員会事務局長 西河 嗣郎

市民にこのようなサービスを提供するための組織です

 農業委員会は、地方自治法及び農業委員会等に関する法律の規定に基づき、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与するために設置された機関です。
 農業委員会事務局は、会長の指揮を受け、農地の権利移動や転用、利用状況調査等の業務を通じて、農地の確保とその有効利用を促進するとともに、農地の利用権設定など流動化促進や農業者への情報提供等の業務を遂行することを使命としています。

このような考え方で組織を運営します

  農業の担い手の高齢化、後継者不足等による農地の遊休化などの課題に対して、農地法に基づく権利移動や転用に関する許可事務等のほか、法改正で新たに必須業務となった、農地等の利用の最適化の推進(遊休農地の解消と発生防止、農地利用の集積・集約化、農業への新規参入の促進など)に関する事務に鋭意取り組むとともに、透明で公正な農業委員会行政を行うため、関係法令に基づき適切な事務運営に努めます。

今年度は特に以下のことについて重点的に取り組みます

 現在、我が国の農業は、農業生産額や農業所得の減少、また、農業者の高齢化や遊休農地の増加等の課題を抱えています。このような状況の下、農業政策の変革の一環として、農業協同組合法、農地法及び農業委員会等に関する法律が改正され、堺市農業委員会も平成29年7月に新たな体制へ移行しました。
 また、平成27年4月に都市農業振興基本法が成立し、平成28年5月には国の都市農業振興基本計画が閣議決定、平成29年5月に生産緑地法が改正され、平成30年には都市農地の貸借の円滑化に関する法律案等が国会で審議されるなど、都市にあるべきとされた都市農地を取り巻く環境は大きく変化をしています。
 これらのことを踏まえて農業委員会事務局は、以下の点について重点的に取り組みます。
(1)新体制移行後の新たな委員を的確に補助し、円滑な委員会運営に取り組みます。
(2)農地法に基づく許可事務等の適正執行に取り組みます。
(3)既存の遊休農地を減少させるとともに、新たな農地の遊休化を防止するため、各委員による農地パトロール等を通じて、自己耕作への指導や利用権設定等による流動化(貸し借り)を図ります。
 ・各委員の担当区域ごとに2筆以上(市域全体で2ha)の遊休農地の解消を目指します。
(4)担い手への農地の利用集積を進めます。                       
 ・各委員の担当区域ごとに新たに2筆以上(市域全体で2ha)の結び付けを目指します。
(5)新たに農業経営を営もうとする者の参入促進に取り組みます。           
 ・各委員の担当区域ごとに1経営体以上(市域全体で7経営体)の新規参入を目指します。

このページの作成担当

農業委員会事務局

電話番号:072-228-6825

ファクス:072-228-7883

堺市役所高層館12階(郵便番号590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号)

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで