市街化調整区域における工場立地について
更新日:2020年4月1日
市街化調整区域で開発行為等をしようとする場合は、原則として都市計画法第34条各号に該当するものしか立地できません。堺市では、市街化を促進する恐れのない範囲内で、工場の立地について次のとおり取り扱っています。
第34条第14号関係
立地の要件
立地が可能な工場とは、次の各項のいずれにも該当する事業者が、自社の事業の用に供する工場の建築を目的とする開発行為及び建築行為に適用します。
1 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)に基づく特定ものづくり基盤
技術高度化指針(平成27年2月9日経済産業省公示)において指定する基盤技術のうち、いずれかを有す
る事業者であること。
2 申請に係る建築物の用途は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第10項に規定する準工業地域に
おいて建築することができる工場であること。
3 環境負荷低減や低炭素化等に資する環境関連事業または環境経営など環境に配慮を行う事業者であること。
4 堺市宅地開発等に関する指導基準(平成15年10月1日制定)において、工業運輸供給施設として確保しなけ
ればならない緑化面積または工場立地法に基づき確保しなければならない環境施設面積に100分の5を加え
た面積以上の緑地を確保し、周辺部が適切に緑化されるなど、周辺の環境に配慮すること。
対象地域
美原区内の幹線道路である国道309号、主要地方道泉大津美原線、主要地方道美原太子線の沿道のうち、本市で定める地域
なお、立地に際しては開発許可等が必要になりますので、対象地域において工場立地をご検討の皆さまにつきましては、土地取得の前には必ず産業政策課までお問い合わせください。
このページの作成担当
産業振興局 商工労働部 イノベーション投資促進室
電話:072-228-7629 ファックス:072-228-8816
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
