新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
更新日:2020年5月19日
小規模企業共済制度では、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した契約者の皆様に、以下の特例措置を講じておりますので、ご案内いたします。
1.特例緊急経営安定貸付けの実施
2.契約者貸付けの延滞利子の免除
3.掛金の納付期限の延長等
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
手続き等の詳細は以下のリンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について(中小機構ホームページ)
問い合わせ先
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室(コールセンター)
【受付時間】平日: 午前9時~午後6時
電話:050-5541-7171
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 産業企画課
電話番号:072-228-7414
ファクス:072-228-8816
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