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大阪府 休業要請外支援金【受付終了】

更新日:2020年8月12日

  • 令和2年7月7日に申請受付を終了しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」を支給しています。しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。このため、大阪府では、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。

支給対象者

中小企業

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社

その他の法人

従業員100人以下の次に掲げる法人
NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等

個人事業主

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人

対象要件

令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、下記の(1)~(3)の3つの要件を全て満たすことが必要です。
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
(2)令和2年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること
(3)「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと

支給額

  • 中小法人  府内に複数事業所を有する場合100万円 1事業所の場合50万円
  • 個人事業主  府内に複数事業所を有する場合 50万円 1事業所の場合25万円

※支援金の支給は1事業者につき1度となります。

申請期間

令和2年6月1日(月曜)~令和2年7月7日(火曜)(当日消印有効)
(Web登録期限:令和2年7月7日(火曜))
※Web登録された方の提出期限は7月14日(火曜)です。

問い合わせ先

休業要請外支援金コールセンター

電話番号:0570-200-308

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 産業企画課

電話番号:072-228-7414

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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