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家賃支援給付金【受付終了】

更新日:2021年2月15日

  • 令和3年2月15日で申請受付は終了しました。

重要なお知らせ

家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金曜)24時までとしておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月曜)24時まで申請期限を延長しました。まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。詳細については以下のページよりご確認ください。

給付金の概要

経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。

給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

(1)いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2)連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

申請期間

令和2年7月14日(火曜)~令和3年1月15日(金曜)

給付額

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。

法人の場合

法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。

個人事業者の場合

個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

家賃支援給付金の給付率・給付上限額の図

お問合せ先

家賃支援給付金 コールセンター

電話 0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 産業企画課

電話番号:072-228-7414

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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