一時支援金【受付終了】
更新日:2021年5月25日
お知らせ
- 申請に必要な書類の提出期限が延長されています。期限延長をご希望の方は5月31日までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を必ず行ってください。
- 4月15日から申請サポート会場が追加され、堺市会場が設置されました。
- 3月8日より申請受付が開始されました。
- 3月1日より事務局ホームページが開設されました。また、申請サポート会場が開設されました。
- 2月22日、一時支援金の申請者用相談窓口の電話番号が公表されました。
制度概要
経済産業省では、令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、一時支援金を給付します。
対象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、1または2により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること
- 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
- 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
支給額
法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給
算出方法
前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
申請について
登録確認機関にて事前の確認を受けた後に、WEBページでの申請をお願いいたします。
申請期間
令和3年3月8日(月曜)~5月31日(月曜)
申請方法
- 一時支援金事務局が設置したWEBページにてアカウント登録
- 申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
- 申請ボタンを押下
必要書類
- 確定申告書 : 2019年及び2020年の確定申告書
- 売上台帳 : 2021年の対象月の売上台帳
- 宣誓・同意書 : 2月下旬に所定の様式を公表予定
- 本人確認書類(個人事業者等の場合) : 運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等
- 通帳 : 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ
申請サポートについて
事務局にて申請サポートが設置されています。
ご利用には事前予約が必要です。お問合せ先番号にお電話いただくか、事務局ホームページからご予約ください。
大阪府内の会場について
- 堺市会場 東洋ビル3F
【住所】堺市堺区北花田口町3-1-15 東洋ビル3階
【アクセス】南海高野線堺東駅 北西口を出て右(北)へ徒歩2分
【開場時間】日曜~金曜 9:00~17:00
- 大阪市会場 OMMビル16F
【住所】大阪市中央区大手前1-7-31
【アクセス】大阪メトロ・京阪電車 天満橋駅 北改札口から直結
【開場時間】日曜~金曜 9:00~17:00
登録確認機関について
申請前に登録確認機関から、帳簿等の書類の有無や、給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な確認を受けてください。
参考リンク
詳細は以下リンクの経済産業省ホームページをご確認ください。
お問い合わせ
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
電話:0120-211-240
IP電話等からのお問合いわせ先:03-4335-7475(通話料がかかります。)
受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
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このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 産業企画課
電話番号:072-228-7414
ファクス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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