新型コロナウイルス感染症の療養のために会社を休んだ方へ
更新日:2021年2月22日
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
協会けんぽ
被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(厚生労働省ホームページ)
傷病手当金の手続き方法や支給要件などの詳細について(全国健康保険協会ホームページ)
【問合せ先】 全国健康保険協会 大阪支部 電話 06-7711-4300
国民健康保険
堺市国民健康保険に加入されており、給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、会社を休み、事業主から給与を受けられない場合に、傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について
【問合せ先】堺市 国民健康保険課 給付係 電話 072-228-7522
後期高齢者医療
給与の支払いを受けている後期高齢者医療被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
【問合せ先】堺市 医療年金課 電話 072-228-7375
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 産業企画課
電話番号:072-228-7414
ファクス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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