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障害者の雇用の促進等に関する法律が改正されました

更新日:2019年2月7日

障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)が改正され、平成28年4月から(一部は、平成25年6月または平成30年4月から)施行されました。

この改正により、新たに次の事項が定められました。

(1)障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務〔平成28年4月1日施行〕

・雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止

・事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付け(合理的配慮の提供義務) など

(2)法定雇用率の算定基礎の見直し〔平成30年4月1日施行〕

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加(精神障害者を雇用義務の対象に追加) など

(3)障害者の範囲の明確化〔平成25年6月19日施行〕

発達障害が精神障害に含まれることを明確化 など

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お問合せ

大阪労働局職業対策課 障害者雇用対策係
電話 06-4790-6311

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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