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労働者数301人以上の事業主のみなさま 年1回の「男女の賃金の差異」の公表が義務付けられます

更新日:2022年9月2日

 厚生労働省令が令和4年7月8日改正・施行され、労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表項目について、「男女の賃金の差異」の公表が追加(必須)となりました。
 初回「男女の賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後、おおむね3カ月以内に公表していただくことが必要です。その後は年1回の公表をお願いいたします。
 詳しくは、厚生労働省ホームページ内女性の活躍推進法特集ページをご覧ください。

お問合せ

大阪労働局雇用環境・均等部指導課 06-6941-8940

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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