労働者数301人以上の事業主のみなさま 年1回の「男女の賃金の差異」の公表が義務付けられます
更新日:2022年9月2日
厚生労働省令が令和4年7月8日改正・施行され、労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表項目について、「男女の賃金の差異」の公表が追加(必須)となりました。
初回「男女の賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後、おおむね3か月以内に公表していただくことが必要です。その後は年1回の公表をお願いいたします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ内女性の活躍推進法特集ページをご覧ください。
お問合せ
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