○堺市教育委員会行政手続施行規則

令和8年4月10日

教育委員会規則第17号

堺市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成14年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

堺市教育委員会における堺市行政手続条例(平成8年条例第17号。以下「条例」という。)の施行並びに行政手続法(平成5年法律第88号)及び条例の定めるところにより行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、市長事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

堺市教育委員会行政手続施行規則

令和8年4月10日 教育委員会規則第17号

(令和8年4月10日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第5節 その他
沿革情報
令和8年4月10日 教育委員会規則第17号