○堺市上下水道局行政手続施行規程

令和8年3月27日

上下水道局管理規程第2号

堺市上下水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成6年水道局管理規程第8号)の全部を改正する。

上下水道局における堺市行政手続条例(平成8年条例第17号。以下「条例」という。)の施行並びに行政手続法(平成5年法律第88号)及び条例の定めるところにより行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、市長事務部局の例による。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

堺市上下水道局行政手続施行規程

令和8年3月27日 上下水道局管理規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和8年3月27日 上下水道局管理規程第2号