○堺市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和8年3月18日

消防長庁達第3号

堺市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成20年消防長庁達第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。)の規定に基づき、消防職員の勤務時間、休憩時間、勤務時間等の特例、休暇等について必要な事項を定める。

(勤務の区分等)

第2条 消防職員の勤務は、毎日勤務、隔日勤務及び変則勤務とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 毎日勤務 消防局各課及び各消防署で勤務する職員(次号及び第3号に定める職員を除く。)とする。

(2) 隔日勤務 次の職員とする。

 警防課、通信指令課又は救急ワークステーションに勤務する職員のうち消防局長(係長級以下の職員にあっては、所属長)が指名する職員

 消防署の第1警防課又は第2警防課に勤務する職員

(3) 変則勤務 市長事務部局に併任として勤務し、かつ指定された日に当直勤務に従事する職員とする。

(勤務時間)

第3条 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間(休憩時間を含む。以下この条及び第6条において同じ。)は市長事務部局の職員の例による。

2 隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間は、午前9時から翌日の午前9時までとする。

3 変則勤務の職員(以下「変則勤務者」という。)の勤務時間は、当直勤務に従事する勤務日(以下「当直日」という。)は、隔日勤務者と、それ以外の勤務日(以下「日勤日」という。)は、毎日勤務者と同様とする。

(週休日)

第4条 毎日勤務者の週休日は市長事務部局の職員の例による。ただし、予防査察課調査係及び総合防災センターで勤務する職員については、4週間を通じ8日となるように所属長が職員ごとに定めるものとし、その際の勤務時間(休憩時間を除く。)が1週間(4週間を平均した場合の1週間を含む。)に38時間45分を超えない範囲内とすることとする。

2 隔日勤務者及び変則勤務者の週休日は、所属長が職員ごとに指定する日とする。

(休憩時間)

第5条 毎日勤務者の休憩時間は市長事務部局の職員の例による。

2 隔日勤務者の休憩時間は、午前9時から翌日の午前9時までの間に8時間30分置くものとし、割振りについては、消防局長が定める。

3 変則勤務者の休憩時間は、当直日については、隔日勤務者と、日勤日については、毎日勤務者と同様とする。

(勤務時間の特例)

第6条 毎日勤務者又は隔日勤務者が、出張又は職務としての研修及び訓練等(以下「出張等」という。)を命ぜられた場合(時間外勤務として命じられた場合を除く。)は、毎日勤務者は隔日勤務者に、また隔日勤務者は毎日勤務者の勤務時間に変更することができる。

2 所属長は、出張等により勤務時間を変更する場合は、消防職員に対して事前にその旨を通知するものとする。

(補則)

第7条 第3条から第6条までに定めるもののほか、消防職員の勤務時間、休憩時間、勤務時間等の特例、休暇等は、市長事務部局の職員の例による。

この庁達は、令和8年4月1日から施行する。

堺市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和8年3月18日 消防長庁達第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第2章
沿革情報
令和8年3月18日 消防長庁達第3号