○堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散事象に係る健康対策等専門委員会規則
令和8年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散事象に係る健康対策等専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(担任事務の細目)
第2条 条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げるとおりとする。
(1) アスベストに関する健康診断の方法に係る審議に関すること。
(2) アスベスト関連疾患の判定に係る調査、審議及び審査に関すること。
(3) アスベスト関連疾患が生じた際の補償に係る審議に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、アスベストに関する健康対策について市長が必要と認める事項
(委員の構成)
第3条 条例第3条第2項に規定する委員の委嘱又は任命は、次に掲げる者のうちから行うものとする。
(1) アスベストに関する学識経験を有する者
(2) 医師
(3) 弁護士
(4) アスベスト関連の非営利団体を代表する者
(5) 堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散事象によるばく露を受けた当事者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
3 委員会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開等)
第8条 会議は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(会議録)
第9条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(専門部会)
第10条 委員会は、専門的な事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する委員又は特別委員(以下「部会員」という。)で組織する。
4 部会長は、専門部会における審議状況及びその結果を委員会に報告するものとする。
(守秘義務)
第11条 委員会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第7条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第12条 委員会(専門部会を含む。次条において同じ。)の庶務は、建築監理課において行う。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。