○堺市南部丘陵における緑地の保全に関する条例
令和8年3月31日
条例第22号
南部丘陵は、石津川水系の源流域に位置し、古代から緑の恵みを活用した人々の営みによって里地里山が形成され、貴重な緑の資源が育まれてきた丘陵地である。この丘陵地には、市街地の近郊にありながら、今もなお優れた里地里山の風景を有し、多様な生き物が息づく貴重な緑地がある。
私たちは、このかけがえのない緑地を次代に継承するため、里地里山の豊かな風景と自然環境を育み、保全することをここに決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、南部丘陵における貴重な緑地である保全優先地区について、市、市民等及び事業者が連携し、及び協働することにより、その里地里山の豊かな風景や自然環境を育み、保全することを目的とする。
(1) 保全優先地区 南部丘陵のうち、別図に定める貴重な緑地として特に保全を優先すべき地区をいう。
(2) 市民等 本市の区域内(以下この条において「市内」という。)に居住し、市内に所在する学校、事業所等に通学し、若しくは通勤し、若しくは市内に滞在し、又は保全優先地区内に土地を所有する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。
(市の役割)
第3条 市は、保全優先地区における緑地の保全に係る施策を実施するものとする。
(市民等の協力)
第4条 市民等は、市が実施する保全優先地区における緑地の保全に係る施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第5条 事業者は、市が実施する保全優先地区における緑地の保全に係る施策に協力するよう努めるとともに、自らも保全優先地区における緑地の保全に努めるものとする。
(連携及び協働)
第6条 市、市民等及び事業者は、連携し、及び協働して、保全優先地区における緑地の保全に努めるものとする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
