○堺市都市計画の提案に係る規模を定める条例

令和8年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条ただし書の規定に基づき、計画提案に係る規模を定める。

(計画提案に係る規模)

第2条 前条の規模は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域(別表に定める区域を除く。次項において同じ。)における次に掲げる都市計画の計画提案に限り、0.2ヘクタールとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の8に規定する地区整備計画を定める同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(同法第12条の5第8項前段に該当するものを除く。)

(2) 次の及びに掲げる都市計画の計画提案が併せて行われ、当該計画提案に係るに掲げる都市計画の区域及びに掲げる都市計画の施行区域が同一の区域である場合における当該及びに掲げる都市計画

 都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する第1種市街地再開発事業

(3) 第1号又は前号に掲げる都市計画と併せて計画提案が行われる都市計画(第1号の地区計画又は前号イの第1種市街地再開発事業の目的を達成するために必要なものに限る。以下この号において「他の都市計画」という。)で、当該他の都市計画の区域の全部が第1号に掲げる都市計画の区域又は前号に掲げる都市計画の区域及び施行区域内にあるもの

2 前項第1号又は第2号に掲げる都市計画の計画提案に係る土地の区域が都市機能誘導区域の内外にわたる場合は、当該区域の過半が都市機能誘導区域内にあるときに限り、当該区域は、全て都市機能誘導区域内にあるものとみなして、同項の規定を適用する。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

都市機能誘導区域(都心)のうち、市道大道筋の中心線と市道大道筋の西側に接続する市道三宝北庄線の中心線を延長した線との交会点を起点とし、順次同線及び市道三宝北庄線の中心線、市道大道筋の西側端線から25メートル外側の平行線及び同線を延長した線、都市計画道路築港天美線の中心線、市道大道筋の東側端線から25メートル外側の平行線(以下「東側端線の平行線」という。)を延長した線及び東側端線の平行線、市道大道筋の東側に接続する市道三宝向陽線の中心線及び同線を延長した線並びに市道大道筋の中心線を経て起点に至る線で囲まれた区域

堺市都市計画の提案に係る規模を定める条例

令和8年3月31日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第2章 都市計画・区画整理
沿革情報
令和8年3月31日 条例第18号