○堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例
令和8年3月31日
条例第13号
堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成28年条例第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の要件について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(認定こども園の認定の要件)
第3条 法第3条第1項及び第3項に規定する条例で定める要件は、次条から第13条までに定めるもののほか、法第3条第2項及び第4項並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下「基準告示」という。)(第二 二後段、第三 四ただし書(地方裁量型認定こども園に係るものに限る。)、第四 四ただし書(地方裁量型認定こども園に係るものに限る。)、第四 五ただし書(既存施設が地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、2の基準を満たすときに係るものに限る。)、第五(五 8を除く。)、第六、第七、第八 三、第八 五及び第八 八を除く。)に規定する要件(基準告示の改正に際し定められた経過措置に規定する要件を含む。)とする。
(学級の編制)
第4条 1学級の子どもの数は、満3歳以上満4歳未満の子どもについては25人以下とし、満4歳以上の子どもについては35人以下とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができると市長が認める場合には、満3歳以上満4歳未満の子どもで編制する1学級の子どもの数は、35人以下とすることができる。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある子どもで編制することを原則とする。
(職員の資格等)
第5条 満3歳以上の子どもの教育及び保育に直接従事する職員で教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状のうち幼稚園の教諭の免許状及び保育士の資格を併有していないものは、その併有に向けた努力を行っていなければならない。
2 認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、満3歳以上の子どものみが在籍する認定こども園については、基準告示第四 七ただし書に規定する要件を満たし、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる場合に限り、調理員を置かないことができる。
(教育及び保育の計画)
第6条 認定こども園は、法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、並びに子どもの1日の生活のリズム及び集団生活の経験年数が異なることその他の認定こども園に固有の事情に配慮し、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を有する教育及び保育に関する全体的な計画を作成しなければならない。
(食事)
第7条 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、その献立は、できる限り多様な食品及び調理の方法を組み合わせるよう配慮し、当該認定こども園の子どもの健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 前項に規定するもののほか、食事は、食品の種類及び調理の方法について栄養並びに認定こども園の子どもの身体の状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4 認定こども園は、当該認定こども園の子どもの健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(職員の資質の向上)
第8条 認定こども園は、認定こども園の長並びに教育及び保育に従事する職員の資質の向上等を図る体制を整えておかなければならない。
(子育て支援事業)
第9条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。
(1) 子育て支援事業に従事する職員について、研修等により子育て支援に必要な能力を向上させる体制を整えておくこと。
(2) 地域の人材及び社会資源の活用を図るように努める観点から、市町村及び地域で子育ての支援を行う民間の団体又は個人と連携を図ること。
(情報開示)
第10条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、開園日数、開園時間、施設設備、子育て支援事業等に関する情報を開示しなければならない。
(子どもの健康及び安全の確保)
第11条 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保するため、疾病予防、防災、防犯等に関する体制を整えておくとともに、当該認定こども園において事故等が発生した場合における補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度に加入しておかなければならない。
(教育及び保育の評価等)
第12条 認定こども園は、教育及び保育の質の向上を図るため、子どもの視点に立った点検又は評価を行う体制を整えておかなければならない。
(地方裁量型認定こども園に係る要件)
第13条 地方裁量型認定こども園(基準告示第一 三の地方裁量型認定こども園をいう。)は、次の各号の全ての要件を満たさなければならない。
(1) 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
(2) 堺市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第69号)で定める基準のうち保育所に係るものに該当すること。
(3) その設置者(アにあっては、設置者が法人である場合は、当該法人の役員)が次のいずれにも該当すること。
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第40条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
イ 認定こども園を経営するために必要な経済的基礎があること。
ウ 財務内容が健全であること。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。