○堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和8年3月31日
条例第11号
堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準)
第3条 法第13条第1項に規定する条例で定める基準は、次条から第14条までに定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号。以下「基準省令」という。)(第4条第2項、第12条、第13条第1項において準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第11条第2項及び附則第4条第1項(基準省令第7条第6項に係る部分に限る。)を除く。)に規定する基準(基準省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。
(職員の一般的要件)
第4条 幼保連携型認定こども園の園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)並びに子育て支援事業に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を備え、教育及び保育並びに子育ての支援に熱意のある者であって、できる限り教育及び保育並びに子育ての支援の理論及び実務について訓練を受けた者でなければならない。
(学級の編制)
第5条 1学級の園児の数は、満3歳以上満4歳未満の園児については25人以下とし、満4歳以上の園児については35人以下とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができると市長が認める場合には、満3歳以上満4歳未満の園児で編制する1学級の園児の数は、35人以下とすることができる。
(教育及び保育の内容に関する計画)
第6条 幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、園児の心身の発達並びに幼保連携型認定こども園、家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成しなければならない。
(食事)
第7条 幼保連携型認定こども園は、園児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り多様な食品及び調理の方法を組み合わせるよう配慮し、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
(開園日数及び開園時間)
第8条 開園日数及び開園時間については、その地域における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めなければならない。
(子育て支援事業の内容)
第9条 幼保連携型認定こども園は、子育て支援事業の実施に関し、次の要件を満たさなければならない。
(1) 子育て支援事業に従事する職員について、研修等により子育て支援に必要な能力を向上させる体制を整えておくこと。
(2) 地域の人材及び社会資源の活用を図るように努める観点から、市町村及び地域で子育ての支援を行う民間の団体又は個人と連携を図ること。
(情報開示)
第10条 幼保連携型認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、開園日数、開園時間、設備、子育て支援事業等に関する情報を開示しなければならない。
(入園する園児の選考)
第11条 幼保連携型認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の園児、障害のある園児等の特別な配慮が必要な園児の利用が排除されることのないよう、入園する園児の選考を公正に行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、特別な配慮が必要な園児の受入れに適切に配慮するため、市町村との緊密な連携を図らなければならない。
(非常災害対策)
第12条 幼保連携型認定こども園は、非常災害に備え、消火器等の消火用具、非常口その他の災害対策に必要な設備を設けるとともに、災害対策に関する具体的な計画を作成し、これに対する不断の注意を払い、及び訓練を行うように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない。
(園児の健康及び安全の確保)
第13条 幼保連携型認定こども園は、園児の健康及び安全を確保するため、疾病予防、防災、防犯等に関する体制を整えておくとともに、当該幼保連携型認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度に加入しておかなければならない。
(特別な配慮が必要な園児に対する教育及び保育)
第14条 園児の心身の状況によって実施することが困難な教育及び保育に係る活動については、その園児の心身の状況に適合するように実施しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
2 基準省令の施行の日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る基準省令第7条第6項の規定の適用については、当分の間、同項第3号中「満2歳以上」とあるのは、「満2歳以上満3歳未満」とする。