○堺市立自転車拠点施設条例
令和7年9月30日
条例第29号
(設置)
第1条 自転車に係る体験、学び及びレクリエーションを通じて、自転車の魅力や楽しさに触れる機会を創出することにより、自転車文化の創造及び発信を促し、もって都市魅力の向上及び「サイクルシティ堺」の推進に資するため、堺市堺区遠里小野町1丁他に堺市立自転車拠点施設(以下「自転車拠点施設」という。)を設置する。
(事業)
第2条 自転車拠点施設は、前条に規定する設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自転車利用者の裾野の拡大及び自転車の安全な利用促進に資する事業に関すること。
(2) 自転車利用者の利便性の向上及び交流の場の提供に関すること。
(3) 自転車に係る体験及び教室に関すること。
(4) 施設の機能を有効活用し、多くの人が訪れるような自転車拠点施設の魅力の創造、健康増進の機会の創出及び自転車を通じた地域における共創の場の形成に寄与するための事業に関すること。
(5) 自転車拠点施設及び自転車に係る魅力の情報発信に関すること。
(有料施設)
第3条 自転車拠点施設(駐車場を除く。)のうち有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 有料施設を共用使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可に、自転車拠点施設の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
(行為の制限)
第4条 自転車拠点施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 自転車拠点施設の全部又は一部を独占して使用すること。
(2) 特別の器具、設備、機材等を設けること。
(3) 物品又は飲食物の販売、展示又は提供その他営利を目的とする行為をすること。
(4) 募金その他これに類する行為をすること。
(5) ポスター、チラシその他これらに類するものを掲示し、又は配布すること。
(6) 興行をすること。
(7) 業として写真、映画等を撮影すること。
3 市長は、第1項の許可に、自転車拠点施設の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
2 附属設備その他器具備品等を使用しようとする者は、市長が定める使用料を前納して使用することができる。
3 前2項の使用料は、市長において特別の理由があると認める者については、後納させることができる。
5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(1) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。
(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。
(使用者の管理義務)
第8条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。
(2) 使用許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、自転車拠点施設の使用を終了したとき、第7条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止され、又は退去を命じられたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(駐車場の使用料)
第10条 自転車拠点施設の駐車場を使用しようとする者は、別表第3に定める額の範囲内において市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。
2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出場させる際に徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、入場させる際に徴収することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
4 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車
(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自動車
(利用の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、利用を制限し、入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、若しくは施設、附属設備その他器具備品等を損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(4) 自転車拠点施設における管理上の指示又は指導に従わない者
(5) 前各号に掲げる者のほか、自転車拠点施設の管理上支障があると認められる者
(禁止行為)
第13条 何人も、自転車拠点施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為
(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為
(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、自転車拠点施設の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、自転車拠点施設からの退去を命ずることができる。
(損害の賠償)
第14条 自転車拠点施設(駐車場を除く。)の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車の拒否)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。
(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。
(駐車場における禁止行為)
第16条 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。
(駐車場に係る損害賠償)
第17条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。
(1) 災害その他不可抗力により生じた損害
(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、自転車拠点施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に自転車拠点施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第19条 前条の規定により指定管理者に自転車拠点施設の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 使用許可その他の自転車拠点施設の運営に関する業務
(2) 第2条各号に掲げる事業の実施等に関する業務
(3) 自転車拠点施設の施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、自転車拠点施設の管理上市長が必要と認める業務
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(6) 管理経費の縮減が図られること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(報告、調査及び指示)
第22条 市長は、自転車拠点施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第23条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により自転車拠点施設の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第24条 市長は、自転車拠点施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。
3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。
4 自転車拠点施設(駐車場を除く。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
5 自転車拠点施設の駐車場を利用した者は、自動車を出場する際に当該駐車場に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第25条 自転車拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。
(2) 開場時間及び休場日並びに利用時間(次項において「開場時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。
(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(指定管理者に係る損害の賠償)
第26条 指定管理者は、故意又は過失により自転車拠点施設の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、自転車拠点施設の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
(指定管理者の指定の手続の特例)
3 市長は、自転車拠点施設の最初の指定管理者を指定する場合においては、第20条の規定にかかわらず、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の規定に類する手法により選定された事業者があるときは、当該事業者(複数の法人その他の団体で構成される場合にあっては、自転車拠点施設を管理する法人その他の団体とする。)を指定管理者に指定することができる。
4 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。
別表第1(第3条関係)
有料施設 | 自転車体験施設 |
別表第2(第5条、第24条関係)
1 使用料
区分 | 施設 | 単位 | 金額 | |
共用使用 | 自転車体験施設 | 1人・1回 | 1,000円 | |
専用使用 | 自転車体験施設 | 全体 | 平日・全日 | 170,000円 |
トラック | 57,000円 | |||
パンプ | 57,000円 | |||
自転車広場 | 57,000円 | |||
屋外 | 使用面積1平方メートルにつき全日 | 16円 | ||
屋内(サイクルステーション内) | 82円 | |||
備考 この表において「専用使用」とは、第4条第1項の許可を受け、かつ、自転車拠点施設の全部又は一部を独占して使用することをいう。
2 自転車体験施設の専用使用に係る使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)に使用する場合 前項に規定する平日・全日の額(以下「基本料金」という。)に1.2を乗じて得た額
(2) 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収し、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為(以下「物品の展示販売等」という。)を行う場合(次号に該当する場合を除く。) 基本料金(休日等に使用する場合にあっては、前号の額。以下同じ。)の2倍以内において市長が定める額
(3) 使用者が次のいずれかに該当する場合 基本料金の3倍以内(使用者が入場料等を徴収し、又は物品の展示販売等を行う場合にあっては、6倍以内)において市長が定める額
ア 自転車を用いずに専用使用をする場合
イ 自転車を用いて専用使用をする場合(当該専用使用に自転車拠点施設の一般の利用者が参加することができない場合に限る。)
3 専用使用をする場合において、許可を得て、規則で定める開場時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の場合は、1時間とみなす。)につき前2項の規定により徴収すべき使用料の2割以内において市長が定める額を徴収する。
4 特別に電気その他を使用する場合は、実費として市長が算定する額を徴収する。
別表第3(第10条、第24条関係)
駐車料金
施設 | 単位 | 金額 |
駐車場 | 1台・1時間当たり | 300円 |