○令和7年国勢調査堺市実施本部規程

令和6年12月20日

庁達第5号

(設置)

第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、効率的な実施体制を整え、国勢調査の実施について万全を期するため、令和7年国勢調査堺市実施本部(以下「実施本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 実施本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 国勢調査の実施に係る計画の策定に関すること。

(2) 国勢調査の実施に係る予算、経理及び広報に関すること。

(3) 国勢調査の実施に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、国勢調査の実施について必要な事項

(組織)

第3条 実施本部は、本部長、副本部長、本部員、代表指導員及び本部指導員をもって組織する。

2 本部長は、市長公室を担任する副市長をもって充てる。

3 副本部長は、市長公室長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 代表指導員及び本部指導員は、本市の職員のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(職務)

第4条 本部長は、国勢調査の実施に関する事務を統括し、指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受けて、国勢調査の実施に関する事務を分担する。

4 代表指導員は、本部長の命を受けて、担当小学校区の国勢調査員の選任に関する事務を行うとともに、当該小学校区の国勢調査を統括する。

5 本部指導員は、本部長の命を受けて、代表指導員と協力し、担当調査区における円滑な国勢調査の推進に当たる。

(事務局)

第5条 実施本部の事務を処理するため、実施本部に事務局を置く。

2 事務局は、事務局長、事務局次長及び事務局員で組織する。

3 事務局長は、政策企画部長の職にある者をもって充てる。

4 事務局次長は、調査統計担当課長の職にある者をもって充てる。

5 事務局員は、政策企画部の職員のうちから事務局長が指名する。

6 事務局長は、本部長の命を受けて事務局の事務を掌理する。

7 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、実施本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この庁達は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項及び第5項の規定にかかわらず、実施本部は、この庁達の施行の日から令和7年7月17日までの期間は、本部長、副本部長、本部員及び代表指導員をもって組織する。

(この庁達の失効)

3 この庁達は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

危機管理監

ICTイノベーション推進監

泉北ニューデザイン推進監

総務局長

財政局長

市民人権局長

ダイバーシティ推進監

文化観光局長

環境局長

健康福祉局長

保健医療担当局長

子ども青少年局長

産業振興局長

建築都市局長

建設局長

堺区長

中区長

東区長

西区長

南区長

北区長

美原区長

消防局長

会計管理者

上下水道局次長

教育次長

教育監

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

人事委員会事務局長

議会局長

令和7年国勢調査堺市実施本部規程

令和6年12月20日 庁達第5号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
令和6年12月20日 庁達第5号