○堺市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和6年12月24日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条の4第2項の規定に基づき、一時保護施設の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。
(法第12条の4第2項の条例で定める基準)
第2条 法第12条の4第2項に規定する条例で定める基準は、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号。以下「基準」という。)に定めるとおりとする。
(令8条例17・一改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令8条例17・旧附則・一改)
(職員の数及び夜間の職員体制に関する経過措置)
2 基準附則第3条第2項に規定する条例で定める経過措置期限は、令和11年3月31日とする。
(令8条例17・追加)
附則(令和8年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。