○堺市南部大阪都市計画石原町二丁地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和6年6月19日

規則第59号

(建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付の申請)

第2条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第29条の規定により、条例第10条に定める最低限度の緑化率に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、緑化率適合証明書交付申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 建築物の位置を表示する平面図及び立面図

(3) 緑化施設の位置を表示する平面図及び断面図

(4) 緑化施設の面積を表示する求積図

(5) 緑化面積算出表(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容が条例第10条の規定に適合していると認めたときは、緑化率適合証明書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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堺市南部大阪都市計画石原町二丁地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規…

令和6年6月19日 規則第59号

(令和6年6月19日施行)