○堺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則

令和6年3月15日

議会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告等の閲覧)

第3条 条例第4条第2項の規定による報告等の閲覧は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して14日を経過する日の翌日(その日が休日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日)から5年を経過する日の属する年度の末日までの間、議長が指定する場所においてすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所を告示するものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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堺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則

令和6年3月15日 議会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和6年3月15日 議会規則第7号