○堺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則
令和6年3月15日
議会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告等の閲覧)
第3条 条例第4条第2項の規定による報告等の閲覧は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して14日を経過する日の翌日(その日が休日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日)から5年を経過する日の属する年度の末日までの間、議長が指定する場所においてすることができる。
2 議長は、前項に規定する場所を告示するものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。