○堺市教育長の職務代理者に係る職務の委任等に関する規程
令和6年3月28日
教育委員会教育長庁達第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときのその職務を代理する者(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者の指名)
第2条 教育長職務代理者は、法第13条第2項の規定に基づき、あらかじめ教育長が教育委員会の委員のうちから指名する。
(事務の委任)
第3条 前条の規定により指名された教育長職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を次の順序により教育委員会事務局の職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。
第1次 所管の教育次長又は教育監
第2次 教育監又は教育次長
附則
この庁達は、令和6年4月1日から施行する。