○堺市会計年度任用職員の人事評価に関する規則
令和6年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価について必要な事項を定める。
(被評価者の範囲)
第2条 被評価者は、会計年度任用職員で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該会計年度における任用予定期間が6月以上の職員で、当該年度の3月31日までの任用が見込まれるもの
(2) 週勤務時間が15時間30分以上の職員
(3) 当該年度の12月1日において在職する職員
2 前項の規定にかかわらず、人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)において勤務した期間が2月に満たない職員その他市長がやむを得ないと認める職員については、当該評価期間における人事評価を実施しないものとする。
(評価期間)
第3条 評価期間は、4月1日から翌年3月31日までの間とする。
(評価の方法)
第4条 人事評価は、評価期間において被評価者が職務遂行過程で発揮した能力を評価する方法及び評価期間において被評価者が設定した業務に関する目標の達成状況を職務遂行過程も含めて総合的に評価する方法により行い、これらの評価結果に基づき総合評価を決定するものとする。
2 人事評価は、被評価者の職務遂行上の具体的行動及び客観的事実に基づき、市長が別に定める評価シートに記録して行うものとする。
(評価者及び評価者の責務)
第5条 人事評価は、課長級の職にある者が評価者となり、部長級の職にある者が確認者となって行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、評価者又は確認者(以下「評価者等」という。)に事故があるとき、その他課長級の職にある者又は部長級の職にある者が評価者等となることが適当でないと認めるときは、別に評価者等を定めることができる。
3 被評価者は、目標設定及び自己評価を行い、これを前条第2項の評価シートに記録し、評価者に提出しなければならない。
4 評価者は、前項の規定により目標設定に係る評価シートが提出されたときは、その内容を確認しなければならない。
5 評価者は、第3項の規定により自己評価に係る評価シートが提出されたときは、被評価者に対して必ず個別の面談を実施しなければならない。
6 確認者は、評価者による評価の内容を確認するものとする。この場合において、確認者は、必要があると認めるときは、評価者に前項の面談又は評価のやり直しを指示した上で、当該評価を確定するものとする。
(評価結果の開示)
第6条 評価結果は、確認者の確認が完了した後、特別の支障がない限り被評価者に開示するものとする。
(苦情相談)
第7条 被評価者は、評価結果その他人事評価について、別に定めるところにより、市長があらかじめ定めた者に対して、苦情の申出及び相談を行うことができる。
(評価結果の活用)
第8条 人事評価の結果は、被評価者の任用、分限その他の人事管理の基礎資料として活用するものとする。
2 総合評価の結果は、給与に適正に反映するものとする。この場合において、市長は、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第10条第1項に規定するそれぞれの基準日(以下単に「基準日」という。)以前における直近の人事評価(この規則に基づき実施する人事評価であって、本市の会計年度任用職員として基準日時点と同一の職務に従事した期間に係る直近のものをいう。以下同じ。)の総合評価の結果を活用するものとする。
(勤務成績が良好な職員)
第9条 堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年規則第93号。以下「会計年度給与規則」という。)第10条第9項第1号及び第10項第1号に掲げる勤務成績が良好な職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 基準日以前における直近の人事評価の総合評価の結果が標準(次条第1号に規定する下位以外の評価をいう。)に該当する職員
(2) 第2条第1項各号のいずれかに該当しないことにより、基準日以前における直近の人事評価の対象とならない職員
(3) 第2条第2項の規定に該当することにより、基準日以前における直近の人事評価の結果を有しない職員
(勤務成績が良好でない職員)
第10条 会計年度給与規則第10条第9項第2号及び第10項第2号に掲げる勤務成績が良好でない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 基準日以前における直近の人事評価の総合評価の結果が下位(次の会計年度において再度の任用をすることが適当でないと認められる程度の評価をいう。)に該当する職員
(2) 第5条第3項の規定による自己評価又は評価シートの提出を行わない職員
(その他の市長が定める職員)
第11条 会計年度給与規則第10条第11項の市長が定める会計年度任用職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 基準日以前6か月以内の期間において地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた職員
(2) 基準日以前6か月以内の期間において文書訓告を受けた職員
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年における勤勉手当の特例)
2 令和6年6月1日及び同年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給については、第9条及び第10条の規定にかかわらず、会計年度給与規則第10条第1項に規定する勤勉手当の支給対象となる職員は、会計年度給与規則第10条第9項第1号又は第10項第1号に掲げる勤務成績が良好な職員に該当するものとみなす。