○堺市副市長の事務分担に関する規程
令和5年7月10日
庁達第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長は、次の区分により事務を担任する。
副市長 | 担任事務 |
佐小副市長 | (1) 市長公室、総務局、財政局、市民人権局、区役所及び会計室(会計管理者の権限に属する事務を除く。)の所管に属する事務 (2) 教育委員会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局及び議会局の職員に補助執行させている事務 |
本屋副市長 | (1) ICTイノベーション推進室、文化観光局、健康福祉局、子ども青少年局及び産業振興局の所管に属する事務 (2) 選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の職員に補助執行させている事務 |
田雜副市長 | (1) 危機管理室、泉北ニューデザイン推進室、環境局、建築都市局及び建設局の所管に属する事務 (2) 消防局の所管に属する事務(消防長の権限に属する事務を除く。) (3) 上下水道局の所管に属する事務(上下水道事業管理者の権限に属する事務を除く。) |
2 前項に規定する副市長が担任する事務のうち、他の副市長が担任する事務との調整を必要とする重要な事務については、当該他の副市長との共同の担任とする。
(令5庁達13・令6庁達2・一改)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、副市長を指定して事務を担任させることができる。
(事故がある場合等の事務処理)
第4条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、その担任する事務は、必要に応じて市長の指定する他の副市長が処理する。
(令5庁達13・一改)
附則
この庁達は、令和5年7月14日から施行する。
附則(令和5年8月25日庁達第13号)
この庁達は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日庁達第2号)
この庁達は、令和6年4月1日から施行する。