○堺市学校給食費の管理に関する規則

令和5年9月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の所管に属する小学校、中学校及び特別支援学校(以下これらを「学校」という。)において実施する学校給食に係る学校給食費等の管理について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校給食を受ける児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)をいう。

(4) 教職員等 児童等以外の者であって、学校において給食を受ける教職員その他のものをいう。

(5) 教職員等給食費 学校給食費に相当するものとして教職員等が負担すべき経費をいう。

(適用範囲)

第3条 この規則は、堺市立学校設置条例(昭和39年条例第28号)別表の第2項の表に掲げる小学校、同条例別表の第5項の表に掲げる特別支援学校及び大泉中学校において実施する学校給食等に係る学校給食費及び教職員等給食費(以下「学校給食費等」という。)について適用する。

(学校給食費等の徴収)

第4条 市長は、保護者から学校給食費を、教職員等から教職員等給食費を徴収する。

(学校給食費等の額)

第5条 一の年度における学校給食費の納付額は、次の各号に掲げる期ごとの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる第1期から第8期までの各期 別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める単価に、各年度において予定される学校給食の実施回数(以下「年間予定実施回数」という。)を9で除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた数)を乗じて得た額(以下「期別納付額」という。)

(2) 別表第1の左欄に掲げる第9期 別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める単価に、年間予定実施回数(年間予定実施回数に変更があったときは、当該変更後の年間予定実施回数)を乗じて得た額から期別納付額に8を乗じて得た額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)

2 一の年度における教職員等給食費の納付額及び臨時に給食を受ける教職員等に係る教職員等給食費の納付額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める単価に基づき、市長が別に定める。

3 食物アレルギーその他やむを得ない理由により特別の配慮を必要とする児童等、転入又は転出により各年度の途中から本市が実施する学校給食を受け、又は受けないこととなる児童等その他特別の事情があると認められる者に係る学校給食費等の額であって前2項の規定により難いと認めるものについては、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める。

4 市長は、各年度において、当該年度における学校給食の実施に係る実績に照らして必要があると認めるときは、前3項の規定により定める額を変更するものとする。

(学校給食費等の納期限)

第6条 保護者は、前条第1項の規定により算定した学校給食費の額を別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに納付しなければならない。

2 前条第2項から第4項までに定める場合における学校給食費等の納期限は、市長が別に定める。

(遅延損害金)

第7条 市長は、保護者又は教職員等が納期限までに学校給食費等を納付しないときは、市長が特に認める場合を除き、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納の学校給食費等の額(当該額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、当該端数又はその全額を切り捨てるものとする。)につき法定利率により計算した額の遅延損害金を徴収するものとする。ただし、遅延損害金の額に市長が別に定める額未満の端数があるとき、又はその全額が市長が別に定める額未満であるときは、当該端数又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項の遅延損害金の額を計算する場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(学校給食費の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

2 学校給食費の減額又は免除を受けようとする保護者は、市長が別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(還付及び充当)

第9条 市長は、学校給食費等に係る過誤納金があるときは、速やかにこれを還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、未納の学校給食費等又はこれに係る遅延損害金があるときは、当該還付すべき学校給食費等を当該未納の学校給食費等又はこれに係る遅延損害金に充当するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校給食費等の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食等に係る学校給食費等について適用する。

別表第1(第5条、第6条関係)

区分

納期限

第1期

7月25日

第2期

8月25日

第3期

9月25日

第4期

10月25日

第5期

11月25日

第6期

12月25日

第7期

1月25日

第8期

2月25日

第9期

3月25日

別表第2(第5条関係)

区分

単価

小学校又は特別支援学校の小学部の児童

第1学年及び第2学年

245円

第3学年及び第4学年

250円

第5学年及び第6学年

255円

特別支援学校の中学部の生徒

小学校又は特別支援学校の児童等が受ける学校給食に相当する給食を受ける教職員等

中学校の生徒及び当該生徒が受ける学校給食に相当する給食を受ける教職員等

310円

備考 この表において「単価」とは、学校給食費等の1食当たりの額をいう。

堺市学校給食費の管理に関する規則

令和5年9月1日 規則第56号

(令和6年4月1日施行)