○堺市学校給食費の管理に関する規則
令和5年9月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の所管に属する小学校、中学校及び特別支援学校(以下これらを「学校」という。)において実施する学校給食に係る学校給食費等の管理について必要な事項を定める。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者 学校給食を受ける児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)をいう。
(4) 教職員等 児童等以外の者であって、学校において給食を受ける教職員その他のものをいう。
(5) 教職員等給食費 学校給食費に相当するものとして教職員等が負担すべき経費をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、堺市立学校設置条例(昭和39年条例第28号)別表の第2項の表に掲げる小学校、同条例別表の第5項の表に掲げる特別支援学校及び大泉中学校において実施する学校給食等に係る学校給食費及び教職員等給食費(以下「学校給食費等」という。)について適用する。
(学校給食費等の徴収)
第4条 市長は、保護者から学校給食費を、教職員等から教職員等給食費を徴収する。
3 食物アレルギーその他やむを得ない理由により特別の配慮を必要とする児童等、転入又は転出により各年度の途中から本市が実施する学校給食を受け、又は受けないこととなる児童等その他特別の事情があると認められる者に係る学校給食費等の額であって前2項の規定により難いと認めるものについては、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める。
4 市長は、各年度において、当該年度における学校給食の実施に係る実績に照らして必要があると認めるときは、前3項の規定により定める額を変更するものとする。
(遅延損害金)
第7条 市長は、保護者又は教職員等が納期限までに学校給食費等を納付しないときは、市長が特に認める場合を除き、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納の学校給食費等の額(当該額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、当該端数又はその全額を切り捨てるものとする。)につき法定利率により計算した額の遅延損害金を徴収するものとする。ただし、遅延損害金の額に市長が別に定める額未満の端数があるとき、又はその全額が市長が別に定める額未満であるときは、当該端数又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項の遅延損害金の額を計算する場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(学校給食費の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
2 学校給食費の減額又は免除を受けようとする保護者は、市長が別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(還付及び充当)
第9条 市長は、学校給食費等に係る過誤納金があるときは、速やかにこれを還付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未納の学校給食費等又はこれに係る遅延損害金があるときは、当該還付すべき学校給食費等を当該未納の学校給食費等又はこれに係る遅延損害金に充当するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校給食費等の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食等に係る学校給食費等について適用する。
(令和6年度における教職員等給食費の納付額)
3 令和6年度において実施する給食に係る教職員等給食費(臨時に給食を受ける保護者に係るものを除く。)の納付額に係る別表第2の規定の適用については、その実施の日が令和6年4月1日から同年8月25日までの間である給食にあっては同表中「255円」とあるのは「280円」と、「310円」とあるのは「335円」とし、同月26日から同年12月31日までの間である給食にあっては同表中「255円」とあるのは「285円」と、「310円」とあるのは「340円」とし、令和7年1月1日から同年3月31日までの間である給食にあっては同表中「255円」とあるのは「296円」と、「310円」とあるのは「355円」とする。
(令6規則34・追加、令6規則66・令6規則96・一改)
附則(令和6年3月28日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月2日規則第66号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、令和6年8月26日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第96号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
区分 | 納期限 |
第1期 | 7月25日 |
第2期 | 8月25日 |
第3期 | 9月25日 |
第4期 | 10月25日 |
第5期 | 11月25日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 1月25日 |
第8期 | 2月25日 |
第9期 | 3月25日 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 単価 | |
小学校又は特別支援学校の小学部の児童 | 第1学年及び第2学年 | 245円 |
第3学年及び第4学年 | 250円 | |
第5学年及び第6学年 | 255円 | |
特別支援学校の中学部の生徒 | ||
小学校又は特別支援学校の児童等が受ける学校給食に相当する給食を受ける教職員等 | ||
中学校の生徒及び当該生徒が受ける学校給食に相当する給食を受ける教職員等 | 310円 |
備考 この表において「単価」とは、学校給食費等の1食当たりの額をいう。