○市長等の退職手当の特例に関する条例

令和5年6月22日

条例第24号

(市長の退職手当の特例)

第1条 令和5年6月9日現在において市長の職にあった者(以下「市長」という。)に対する同日を含む任期(以下「現任期」という。)に係る退職手当は、市長等の退職手当に関する条例(昭和56年条例第37号。以下「市長等退職手当条例」という。)第2条及び第3条の規定にかかわらず、支給しない。

(副市長等の退職手当の額に係る特例)

第2条 市長の現任期中において副市長若しくは常勤の監査委員に選任され、又は教育長に任命された者に対する退職手当(当該選任又は任命に係る任期に係るものに限る。)の額は、市長等退職手当条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定により計算して得た額からその100分の50に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(上下水道事業管理者の退職手当の額に係る特例)

第3条 市長の現任期中において上下水道事業管理者に任命された者(当該任命の際堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号。以下「職員退職手当条例」という。)第18条に規定する退職手当の不支給の適用を受けた者を除く。)に対する退職手当(当該任命に係る任期に係るものに限る。)の額は、職員退職手当条例の規定にかかわらず、職員退職手当条例の規定により計算して得た額からその100分の50に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市長等の退職手当の特例に関する条例の廃止)

2 市長等の退職手当の特例に関する条例(令和5年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日において副市長、常勤の監査委員、教育長又は上下水道事業管理者の職にある者に対する退職手当(同日を含む任期に係るものに限る。)については、旧条例第2条から第4条までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

市長等の退職手当の特例に関する条例

令和5年6月22日 条例第24号

(令和5年6月22日施行)