○市長等の給与の特例に関する条例

令和5年6月22日

条例第23号

(市長の給与の特例)

第1条 令和5年6月9日現在において市長の職にあった者(以下「市長」という。)に対する同日を含む任期に係る期間(この条例の施行の日以後の期間に限る。以下「特例期間」という。)における給料月額は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)別表第8の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に規定する額とする。

2 特例期間における基準日(条例第34条の3に規定する基準日をいう。以下同じ。)に係る市長の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、当該基準日に係る同条の規定により算出した期末手当の額からその100分の30に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(副市長の給与の特例)

第2条 副市長の給料月額は、特例期間において、条例別表第8の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の15に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に規定する額とする。

2 特例期間における基準日に係る副市長の期末手当の額は、条例第34条の3の規定にかかわらず、当該基準日に係る同条の規定により算出した期末手当の額からその100分の15に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(教育長の給与の特例)

第3条 教育長の給料月額は、特例期間において、条例別表第8の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の7に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に規定する額とする。

2 特例期間における基準日に係る教育長の期末手当の額は、条例第34条の3の規定にかかわらず、当該基準日に係る同条の規定により算出した期末手当の額からその100分の7に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(常勤の監査委員の給与の特例)

第4条 常勤の監査委員の給料月額は、特例期間において、条例別表第8の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に規定する額とする。

2 特例期間における基準日に係る常勤の監査委員の期末手当の額は、条例第34条の3の規定にかかわらず、当該基準日に係る同条の規定により算出した期末手当の額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(上下水道事業管理者の給料の特例)

第5条 上下水道事業管理者の給料月額は、特例期間において、条例第34条の4の規定にかかわらず、同条の市長が定める額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、条例第34条の5の規定により市長が定める手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、条例第34条の4の市長が定める額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市長等の給与の特例に関する条例の廃止)

2 市長等の給与の特例に関する条例(令和元年条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例第1条第1項に規定する特例期間における基準日に係る期末手当については、同条から旧条例第4条までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

市長等の給与の特例に関する条例

令和5年6月22日 条例第23号

(令和5年6月22日施行)