○市長等の給与の特例に関する条例
令和5年6月22日
条例第23号
(市長の給与の特例)
第1条 令和5年6月9日現在において市長の職にあった者(以下「市長」という。)に対する同日を含む任期に係る期間(この条例の施行の日以後の期間に限る。以下「特例期間」という。)における給料月額は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)別表第8の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市長等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 市長等の給与の特例に関する条例(令和元年条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例第1条第1項に規定する特例期間における基準日に係る期末手当については、同条から旧条例第4条までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。