○堺市いじめ重大事態調査委員会規則

令和5年3月23日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市いじめ重大事態調査委員会条例(令和5年条例第14号。第4条において「条例」という。)第12条の規定に基づき、堺市いじめ重大事態調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(会議の公開等)

第2条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員(議事に関係のある特別委員を含む。)の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、教育長が定める。

(会議録)

第3条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員及び特別委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(部会)

第4条 調査部会(以下「部会」という。)は委員長が指名する委員(議事に関係のある特別委員を含む。)5人以内で組織する。

(部会長)

第5条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(以下「部会委員」という。)のうちから委員長が指名する。

2 部会長は、部会の会務を総理し、部会における調査審議の結果を委員会に報告しなければならない。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長が指名する部会委員がその職務を代理する。

(部会の会議)

第6条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。

2 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 部会の議事は、出席部会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会への準用)

第7条 第2条及び第3条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「部会長」と、第2条中「出席委員(議事に関係のある特別委員を含む。)」とあるのは「出席部会委員」と、第3条中「委員及び特別委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校保健体育課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

堺市いじめ重大事態調査委員会規則

令和5年3月23日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第5節 その他
沿革情報
令和5年3月23日 教育委員会規則第12号