○堺市いじめ重大事態調査委員会規則
令和5年3月23日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市いじめ重大事態調査委員会条例(令和5年条例第14号。第4条において「条例」という。)第12条の規定に基づき、堺市いじめ重大事態調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(会議の公開等)
第2条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員(議事に関係のある特別委員を含む。)の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、教育長が定める。
(会議録)
第3条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員及び特別委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(部会)
第4条 調査部会(以下「部会」という。)は委員長が指名する委員(議事に関係のある特別委員を含む。)5人以内で組織する。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(以下「部会委員」という。)のうちから委員長が指名する。
2 部会長は、部会の会務を総理し、部会における調査審議の結果を委員会に報告しなければならない。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長が指名する部会委員がその職務を代理する。
(部会の会議)
第6条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。
2 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席部会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校保健体育課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。