○堺市消防職員の兼務に関する規程

令和5年3月27日

消防長庁達第2号

堺市消防職員の兼務に関する規程(令和4年消防長庁達第1号)の全部を改正する。

(消防職員の兼務)

第1条 次の各号に掲げる消防署のうちいずれかの消防署の予防課において、兼務事務に従事する職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いることなく、それぞれ当該各号に掲げる他の消防署の予防課において兼務事務に従事する職員の職を兼ねるものとする。

(1) 中消防署 南消防署

(2) 東消防署 美原消防署 大阪狭山消防署

(3) 西消防署 高石消防署

2 前項の兼務事務は、次のとおりとする。

(1) 堺市消防署事務分掌規程(平成25年消防長庁達第2号。以下「規程」という。)別表第1予防課予防係・指導係共通事項の分掌事務を定める部分各号に掲げる事務

(2) 規程別表第1予防課予防係の分掌事務を定める部分各号に掲げる事務

(3) 規程別表第1予防課指導係の分掌事務を定める部分各号に掲げる事務

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

堺市消防職員の兼務に関する規程

令和5年3月27日 消防長庁達第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
令和5年3月27日 消防長庁達第2号