○堺市消防職員の兼務に関する規程
令和5年3月27日
消防長庁達第2号
堺市消防職員の兼務に関する規程(令和4年消防長庁達第1号)の全部を改正する。
(1) 中消防署 南消防署
(2) 東消防署 美原消防署 大阪狭山消防署
(3) 西消防署 高石消防署
2 前項の兼務事務は、次のとおりとする。
(1) 堺市消防署事務分掌規程(平成25年消防長庁達第2号。以下「規程」という。)別表第1予防課予防係・指導係共通事項の分掌事務を定める部分各号に掲げる事務
(2) 規程別表第1予防課予防係の分掌事務を定める部分各号に掲げる事務
(3) 規程別表第1予防課指導係の分掌事務を定める部分各号に掲げる事務
附則
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。