○堺市いじめ重大事態調査委員会条例

令和5年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、本市に堺市いじめ重大事態調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する重大事態(以下単に「重大事態」という。)に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第5条 教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、委員会に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されたものとする。

(報酬)

第6条 委員(特別委員を含む。)の報酬の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)、教職員、児童等の保護者その他委員会が必要と認める者に対する聴取等による調査又は当該調査に係る結果の検証若しくは報告書の作成を行う場合 1日につき30,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 1日につき10,200円

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第2条に規定する事項を調査審議する場合において、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員は、当該事項に係る議事に加わることができない。

(1) 3親等以内の親族が当該事項の当事者であるとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、公平性又は中立性の確保において支障を生じさせるおそれがあると委員会が認めるとき。

(部会)

第9条 委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務を行わせるため、当該重大事態ごとに調査部会を置くことができる。

2 委員会は、その定めるところにより、調査部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。

(関係者の出席)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第11条 委員会の委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議の招集は、第8条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。

堺市いじめ重大事態調査委員会条例

令和5年3月23日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)