○堺市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月23日

規則第99号

堺市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び堺市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第24条の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行等について必要な事項を定める。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 閲覧制度等(法令等(法並びに条例及び堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)を除く。)に基づく次に掲げる事項に関する定めをいう。)の有無

 個人情報(特定個人情報を除く。において同じ。)の閲覧若しくは縦覧又はその謄本、抄本その他の写しの交付

 個人情報に係る訂正若しくは削除又はその利用若しくは提供の停止等

(2) 個人情報取扱事務の処理形態

(3) 個人情報取扱事務の委託の有無

(4) 個人情報が記録されている主な公文書(堺市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)の名称

2 条例第3条第1項の規定による個人情報取扱事務の開始及び変更の届出は、堺市個人情報取扱事務開始(変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第3条第3項の規定による個人情報取扱事務の廃止の届出は、堺市個人情報取扱事務廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項の規定により作成し、及び公表すべき個人情報ファイル簿は、堺市個人情報ファイル簿(様式第3号)とする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項の規定により市長に提出すべき開示請求書は、堺市保有個人情報開示請求書(様式第4号)とする。

(開示請求に係る補正の求め)

第5条 法第77条第3項の規定による補正の求めは、堺市保有個人情報開示請求補正通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示請求に対する決定及び通知)

第6条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示をする旨の決定 堺市保有個人情報開示決定通知書(様式第6号)

(2) 保有個人情報の一部について開示をする旨の決定 堺市保有個人情報一部開示決定通知書(様式第7号)

2 法第82条第2項の規定による通知は、堺市保有個人情報不開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第5条第2項後段の規定による通知は、堺市保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第6条後段の規定による通知は、堺市保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続に係る通知)

第7条 市長は、法第86条第1項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、堺市第三者関係保有個人情報開示意見照会書(任意的意見聴取)(様式第11号)により通知するものとする。

2 市長は、法第86条第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、堺市第三者関係保有個人情報開示意見照会書(必要的意見聴取)(様式第12号)により通知するものとする。

3 前2項の規定による通知を受けたものが、意見を述べようとするときは、堺市第三者関係保有個人情報開示意見申述書(様式第13号)により行わなければならない。

4 法第86条第3項後段の規定による通知は、堺市第三者関係保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第14号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第8条 法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示の実施方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複製したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複製したものの交付

(3) 前2号の規定に該当する電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を光ディスクに複製したものの交付

(写し等の交付部数)

第9条 法第87条第1項の規定により交付することができる写し等の部数は、請求1件につき1部とする。

(訂正及び利用停止の請求)

第10条 条例第7条の市長が別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する保有個人情報とする。

(1) 訂正請求者又は利用停止請求者に対し、その訂正又は利用停止の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなる保有個人情報

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(訂正請求書)

第11条 法第91条第1項の規定により市長に提出すべき訂正請求書は、堺市保有個人情報訂正請求書(様式第15号)とする。

(訂正請求に係る補正の求め)

第12条 法第91条第3項の規定による補正の求めは、堺市保有個人情報訂正請求補正通知書(様式第16号)により行うものとする。

(訂正請求に対する決定及び通知)

第13条 法第93条第1項の規定による通知は、堺市保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、堺市保有個人情報不訂正決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

3 条例第8条第2項後段の規定による通知は、堺市保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

4 条例第9条後段の規定による通知は、堺市保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

5 法第97条の規定による通知は、堺市保有個人情報提供先訂正通知書(様式第21号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第14条 法第99条第1項の規定により市長に提出すべき利用停止請求書は、堺市保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。

(利用停止請求に係る補正の求め)

第15条 法第99条第3項の規定による補正の求めは、堺市保有個人情報利用停止請求補正通知書(様式第23号)により行うものとする。

(利用停止請求に対する決定及び通知)

第16条 法第101条第1項の規定による通知は、堺市保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、堺市保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

3 条例第10条第2項後段の規定による通知は、堺市保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第26号)により行うものとする。

4 条例第11条後段の規定による通知は、堺市保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第27号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第17条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、堺市個人情報保護審議会諮問通知書(様式第28号)により行うものとする。

(裁決に基づく開示に係る通知)

第18条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項後段の規定による通知は、堺市審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報開示通知書(様式第29号)により行うものとする。

(写しの交付及び送付に伴い負担すべき費用)

第19条 条例第4条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 政令第28条第4項に規定する規則で定める方法は、現金、郵便切手又は納付書で納付する方法とする。

3 前2項に規定する費用は、前納しなければならない。

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市個人情報保護条例施行規則の様式に関する規定(様式第3号様式第11号及び様式第13号に限る。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市個人情報の保護に関する法律施行細則様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第19条関係)

種別

開示の実施方法

交付する媒体の規格

負担すべき費用の額

文書、図画及び写真

乾式複写機による写しの交付

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

フィルム

印画紙に印画したものの交付

縦89ミリメートル、横127ミリメートルの印画紙

1枚につき 30円

電磁的記録

録音カセットテープに複製したものの交付

日本産業規格C5568に適合する記録時間120分までのもの

1巻につき 250円

ビデオカセットテープに複製したものの交付

日本産業規格C5581に適合する記録時間120分までのもの

1巻につき 350円

用紙に出力したものの乾式複写機による写しの交付

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

光ディスクに複製したものの交付

日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの

1枚につき 100円

日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの

1枚につき 150円

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 負担すべき費用の額が、この表により難い場合については、市長が別に定める。

様式目次

様式番号

名称

関係条文

1

堺市個人情報取扱事務開始(変更)届出書

2

2

2

堺市個人情報取扱事務廃止届出書

2

3

3

堺市個人情報ファイル簿

3


4

堺市保有個人情報開示請求書

4


5

堺市保有個人情報開示請求補正通知書

5


6

堺市保有個人情報開示決定通知書

6

1

7

堺市保有個人情報一部開示決定通知書

6

1

8

堺市保有個人情報不開示決定通知書

6

2

9

堺市保有個人情報開示決定等期間延長通知書

6

3

10

堺市保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書

6

4

11

堺市第三者関係保有個人情報開示意見照会書(任意的意見聴取)

7

1

12

堺市第三者関係保有個人情報開示意見照会書(必要的意見聴取)

7

2

13

堺市第三者関係保有個人情報開示意見申述書

7

3

14

堺市第三者関係保有個人情報開示決定に係る通知書

7

4

15

堺市保有個人情報訂正請求書

11


16

堺市保有個人情報訂正請求補正通知書

12


17

堺市保有個人情報訂正決定通知書

13

1

18

堺市保有個人情報不訂正決定通知書

13

2

19

堺市保有個人情報訂正決定等期間延長通知書

13

3

20

堺市保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書

13

4

21

堺市保有個人情報提供先訂正通知書

13

5

22

堺市保有個人情報利用停止請求書

14


23

堺市保有個人情報利用停止請求補正通知書

15


24

堺市保有個人情報利用停止決定通知書

16

1

25

堺市保有個人情報不利用停止決定通知書

16

2

26

堺市保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書

16

3

27

堺市保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書

16

4

28

堺市個人情報保護審議会諮問通知書

17


29

堺市審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報開示通知書

18


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堺市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月23日 規則第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第5章 個人情報保護
沿革情報
令和4年12月23日 規則第99号