○堺市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第29号

堺市個人情報保護条例(平成14年条例第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長をいう。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合における変更事項についても、また、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の主な収集先

(7) 個人情報の目的外の利用及び提供の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に関する事務

(2) 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務

(3) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

(4) 物品若しくは金銭を送付し、若しくは受領し、又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付(同項の行政機関等が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正及び利用停止の請求)

第7条 法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報(市長が別に定めるものを除く。)については、その内容が事実でないと思料する場合にあっては同項の規定による訂正の請求の例により、法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料する場合にあっては同項の規定による利用停止の請求の例により、実施機関に対してその訂正又は利用停止の請求をすることができる。

(訂正決定等の期限)

第8条 訂正決定等は、訂正請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第9条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第10条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第11条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第12条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(個人情報保護審議会)

第13条 次に掲げる事務を行うため、堺市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項又は堺市議会個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第33号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条第1項の規定による諮問(第17条及び第23条において単に「諮問」という。)に応じ、調査審議すること。

(2) 次項又は議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ、審議すること。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

3 審議会は、必要があると認めるときは、個人情報保護制度の運営に係る事項について、実施機関及び議会に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第14条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 委員に支給する報酬の額は、日額13,500円とする。

(部会)

第15条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(組織及び運営に関する委任)

第16条 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(審議会の調査権限)

第17条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関並びに議会及び本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下これらを「諮問実施機関」という。)に対し、諮問に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の閲覧又は写しの交付を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諮問に係る保有個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第18条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人又は参加人は、前項本文の規定により意見の陳述の機会を与えられたときは、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第19条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第20条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第17条第1項前段の規定により提示された保有個人情報について閲覧(当該保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合にあっては、これに準ずる方法を含む。)をさせ、同条第4項の規定により調査をさせ、又は第18条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第21条 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

(調査審議手続の非公開)

第22条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第23条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第24条 法及びこの条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第25条 第14条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、本市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に開始されている個人情報取扱事務(実施機関に係るものに限る。)で、改正前の堺市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定による届出がなされているものについては、改正後の堺市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定による届出がなされた個人情報取扱事務とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第3条第2項に規定する実施機関の職員若しくは職員であった者、同条第3項に規定する派遣労働者若しくは派遣労働者であった者又は旧条例第11条第3項に規定する受託事務に従事している者若しくは従事していた者に係る旧条例第3条第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定に基づく義務については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧条例第12条又は第23条から第25条の2までの規定に基づきなされている旧個人情報(旧条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。)等の開示、訂正、削除及び中止の請求については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現に旧条例第35条第1項の規定により置かれている堺市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員に委嘱されている者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新条例第14条第2項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該審議会の委員としての任期は、旧審議会における委員の残任期間とする。

7 施行日前に旧条例第32条第1項の規定により旧審議会に対してなされた諮問であって、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないもの及びこれに係る旧条例の規定に基づきなされた調査、審議その他の手続については、法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第46条第1項の規定により審議会に対してなされた諮問及びこれに係る新条例又は議会個人情報保護条例の相当規定に基づきなされた調査、審議その他の手続とみなす。

8 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第36条第4項の規定に基づく義務については、なお従前の例による。

9 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

10 前項の規定は、本市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

堺市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第5章 個人情報保護
沿革情報
令和4年12月23日 条例第29号