○堺市上下水道局水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程

令和4年3月25日

上下水道局管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務等について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 技術管理者は、堺市水道布設工事に係る監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例(平成24年条例第19号。以下「条例」という。)第5条に規定する資格を有する者のうちから、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

2 技術管理者に事故があるとき、又は技術管理者が欠けたときは、条例第5条に規定する資格を有する者のうちから、あらかじめ管理者が指定するものが、その職務を代理する。

(職務)

第3条 技術管理者は、法第19条第2項各号に掲げる事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(職務に係る報告)

第4条 技術管理者は、法第19条第2項第1号から第7号までに規定する措置をとった場合であって、当該措置が重要又は異例であると認められるときは、管理者に報告しなければならない。

2 技術管理者は、法第19条第2項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、事前に管理者に報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に報告を行うことができないときは、当該措置をとった後、直ちに管理者に報告しなければならない。

(補助者の設置等)

第5条 法第19条第2項各号(第9号を除く。)に規定する技術管理者の事務を補助し、当該事務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、別表の左欄に掲げる職務に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

(委任)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令5上下水管規程7・一改)

職務

法第19条第2項第1号に関する事務

技術力強化担当課長、水道事業調整課長、水道建設課長、再整備担当課長、水道保全課長、水運用管理課長

法第19条第2項第2号に関する事務

水道建設課長、再整備担当課長、水道保全課長、水運用管理課長

法第19条第2項第3号に関する事務

給排水設備課長

法第19条第2項第4号に関する事務

水運用管理課長

法第19条第2項第5号に関する事務

水運用管理課長

法第19条第2項第6号に関する事務

水道事業調整課長、水道建設課長、再整備担当課長、水道保全課長、水運用管理課長

法第19条第2項第7号に関する事務

給排水設備課長、水道事業調整課長、水道建設課長、再整備担当課長、水道保全課長、水運用管理課長

法第19条第2項第8号に関する事務

水道建設課長、再整備担当課長、水道保全課長、水運用管理課長

堺市上下水道局水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程

令和4年3月25日 上下水道局管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第6章 業/第1節 上水道
沿革情報
令和4年3月25日 上下水道局管理規程第8号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第7号