○堺市議会政務活動費の交付の特例に関する条例
令和3年3月31日
条例第24号
堺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号)第3条第1項に規定する議員1人当たりに対し交付する政務活動費の月額は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間において、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額から100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○堺市議会政務活動費の交付の特例に関する条例
令和3年3月31日
条例第24号
堺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号)第3条第1項に規定する議員1人当たりに対し交付する政務活動費の月額は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間において、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額から100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。