○大阪狭山市と堺市との間における消防事務の委託に関する規約

令和2年10月9日

届出

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定に基づき、大阪狭山市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を堺市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(2) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)の定めるところにより甲が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「委託費」という。)は、甲の負担とする。

2 前項の規定により甲が負担する額その他委託費に関して必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。

3 各年度における乙の決算の結果、甲の納付した額に過不足が生じたときは、その翌年度の委託費において調整を行うものとする。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、全て乙の収入とする。

(経理)

第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしなければならない。

(決算の措置)

第6条 乙は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、委託事務に関する部分を甲に通知しなければならない。

(委託事務の適正な管理及び執行)

第7条 甲及び乙は、委託事務の管理及び執行について定期的に協議を行うものとする。

(条例等の制定又は改廃)

第8条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ甲に通知しなければならない。

2 乙は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

3 甲は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該通知に係る条例等を公表しなければならない。

(消防水利施設の設置、維持及び管理)

第9条 甲は、甲の市域内の消防活動に常時有効に使用することができる消防水利施設を設置し、適正に維持し、及び管理しなければならない。

(施設等の使用の承諾)

第10条 甲は、委託事務の管理及び執行の用に供するために必要な施設等を無償で乙に貸与する。

(協議)

第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

大阪狭山市と堺市との間における消防事務の委託に関する規約

令和2年10月9日 届出

(令和3年4月1日施行)