○堺市立ビッグバン条例施行規則

令和2年10月5日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立ビッグバン条例(令和2年条例第44号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、堺市立ビッグバン(以下「ビッグバン」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 ビッグバン(条例別表第1に掲げる施設に限る。次項次条第6条及び第7条において同じ。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 ビッグバンの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入館の手続)

第3条 ビッグバンに入館しようとする者は、入館料の納付と引換えに入館券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(入館料)

第4条 条例第3条の市長が定める入館料は、別表第1のとおりとする。

(入館料の減免)

第5条 条例第6条の規定により入館料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164条)第7条第1項の障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童心理治療施設の児童及びこれらを引率する教職員(当該児童が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が教育上の目的で入館するとき。 半額(当該介護者のうち1人は、全額)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が入館するとき。 半額(当該介護者のうち1人は、全額)

(3) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が入館するとき。 半額(当該介護者のうち1人は、全額)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が入館するとき。 半額(当該介護者のうち1人は、全額)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認める者が入館するとき。 市長が必要と認める額

(令4規則84・一改)

(入館料の減免申請)

第6条 条例第6条の規定により入館料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立ビッグバン入館料減免申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることがある。

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める証明書類をビッグバンの窓口において提示することにより、前項の申請書に代えることができる。

(1) 前条第2号に規定する者 身体障害者手帳

(2) 前条第3号に規定する者 療育手帳

(3) 前条第4号に規定する者 精神障害者保健福祉手帳

(入館料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により入館料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他ビッグバンに入館しようとする者の責めに帰さない理由により、入館することができなくなったとき。 入館料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額

2 前項の規定により入館料の還付を受けようとする者は、堺市立ビッグバン入館料等還付申請書(様式第3号)に入館券を添付して、市長に申請しなければならない。

(入館料の特例)

第8条 市長は、条例第1条に規定する設置目的を達成するため、市長が特別の理由があると認める場合は、入館料を割り引くことができる。

2 第4条の規定にかかわらず、前項の規定により入館料を割り引く場合の入館料の額は、その都度市長が定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力その他他人に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) ビッグバン内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(駐車場の管理運営等)

第10条 駐車場の供用時間は、午前9時45分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(駐車料金)

第11条 条例第4条第1項の市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)は、別表第2のとおりとする。

(駐車料金の減免)

第12条 条例第6条の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる自動車及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は他の地方公共団体の公用自動車 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車 市長が必要と認める額

2 大型車等(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車、中型自動車又は準中型自動車をいう。以下同じ。)の駐車料金については、前項第1号の規定は適用しない。

(駐車料金の還付)

第13条 条例第7条ただし書の規定により駐車料金を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他駐車場の利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき。 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額

2 第7条第2項の規定は、前項の規定により駐車料金を還付する場合について準用する。この場合において、同項中「入館料」とあるのは「駐車料金」と、「入館券」とあるのは「駐車料金を納付したことを証する書類」と読み替えるものとする。

(施設等の破損等の届出)

第14条 利用者は、施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立ビッグバン破損(滅失)(様式第4号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者の指定手続)

第15条 条例第16条第2項の申請書は、堺市立ビッグバン指定管理者指定申請書(様式第5号)とする。

2 条例第16条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、ビッグバンの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 施行日以後の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年10月30日規則第111号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年11月25日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立ビッグバン条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立ビッグバン条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第4条関係)

施設

単位

入館料

大人

(高校生以上)

小学生

中学生

幼児

(3歳以上)

屋内施設

1人・1日

1,300円

1,000円

800円

20人以上の団体

(1人・1日)

1,000円

800円

600円

1人・6か月

4,600円

2,600円

1,800円

1人・1年

7,800円

4,300円

2,900円

備考 3歳未満の幼児等に係る入館料は、無料とする。

別表第2(第11条関係)

区分

単位

駐車料金

普通車

1台・1時間につき

310円

大型車等

1台・1日につき

1,200円

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(令2規則111・全改、令4規則84・一改)

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(令2規則111・全改、令4規則84・一改)

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(令2規則111・全改、令4規則84・一改)

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堺市立ビッグバン条例施行規則

令和2年10月5日 規則第78号

(令和4年12月1日施行)