○堺市立ビッグバン条例

令和2年10月5日

条例第44号

(設置)

第1条 子どもに健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、保護者、地域住民等による子どもの健全な育成に関する活動を支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の児童厚生施設として、堺市南区茶山台1丁に堺市立ビッグバン(以下「ビッグバン」という。)を設置する。

(事業)

第2条 ビッグバンは、前条に規定する設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 子どもの夢、創造性及び感性を豊かに育むための事業

(2) 文化活動等の体験を提供し、子ども相互間及び子どもと地域住民との交流を育む事業

(3) 保護者、地域住民等による子どもの健全育成に関する活動の支援事業

(4) 様々な媒体等を利用した幅広い広報活動に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、ビッグバンの設置目的に資すると市長が認める事業

(入館料)

第3条 ビッグバン(別表第1に掲げる施設に限る。)に入館しようとする者は、同表に定める額の範囲内において市長が定める入館料を納付しなければならない。

(駐車場の使用料)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内において市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出場させる際に徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、大型車等(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車、中型自動車又は準中型自動車をいう。以下同じ。)を駐車しようとする者については、駐車料金を前納させることができる。

(駐車料金の不徴収)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(入館料等の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料又は駐車料金(以下「入館料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の不還付)

第7条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、ビッグバンの利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、ビッグバンの管理上支障があると認められる者

(禁止行為)

第9条 何人も、ビッグバンにおいて、次の行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、ビッグバンの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、ビッグバンからの退去を命ずることができる。

(損害の賠償)

第10条 ビッグバン(駐車場を除く。)の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車の拒否)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(駐車場における禁止行為)

第12条 何人も、駐車場において、次の行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(駐車場に係る損害賠償)

第13条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、ビッグバンの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にビッグバンの管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第15条 前条の規定により指定管理者にビッグバンの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) ビッグバンの運営に関する業務

(2) 第2条各号に掲げる事業の実施等に関する業務

(3) ビッグバンの施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ビッグバンの管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第16条 市長は、第14条の規定により指定管理者にビッグバンの管理をさせようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(公告)

第17条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、速やかにその旨を公告するものとする。第19条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(報告、調査及び指示)

第18条 市長は、ビッグバンの管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりビッグバンの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第20条 市長は、ビッグバンの利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 ビッグバン(駐車場のうち普通車(道路交通法施行規則第2条の表に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)を駐車する区画を除く。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 ビッグバンの駐車場に普通車を駐車させた者は、自動車を出場させる際に当該駐車場に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第21条 ビッグバンの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(2) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第1号の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合について準用する。

(指定管理者に係る損害の賠償)

第22条 指定管理者は、故意又は過失によりビッグバンの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、ビッグバンの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 施行日以後の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

別表第1(第3条、第20条関係)

施設

単位

入館料

屋内施設

1人・1日

1,300円

1人・6か月

4,600円

1人・1年

7,800円

備考 3歳未満の幼児等に係る入館料は、無料とする。

別表第2(第4条、第20条関係)

区分

単位

駐車料金

普通車

1台・1時間当たり

310円

大型車等

1台・1日当たり

1,200円

堺市立ビッグバン条例

令和2年10月5日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)