○堺市いじめ問題再調査委員会規則

令和2年9月30日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市いじめ問題再調査委員会条例(令和2年条例第38号)第11条の規定に基づき、堺市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(会議の特例)

第2条 委員長は、特に緊急を要するため委員会の会議(以下単に「会議」という。)を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員(議事に関係のある特別委員を含む。次条において同じ。)に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(会議の公開等)

第3条 会議は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則13・旧第2条一改・繰下)

(会議録)

第4条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員及び特別委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(令4規則13・旧第3条繰下)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、いじめ不登校対策支援室において行う。

(令4規則13・旧第4条繰下、令4規則51・一改)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令4規則13・旧第5条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

堺市いじめ問題再調査委員会規則

令和2年9月30日 規則第74号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
令和2年9月30日 規則第74号
令和4年3月25日 規則第13号
令和4年6月24日 規則第51号