○堺市いじめ問題再調査委員会条例

令和2年9月30日

条例第38号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、同法第28条第1項に規定する重大事態(以下単に「重大事態」という。)の調査結果について調査(以下「再調査」という。)を行うため、本市に堺市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、重大事態の調査結果について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、再調査の対象となる重大事態ごとに委員7人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関して専門的な知識及び経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、再調査の対象となる重大事態ごとに市長が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から重大事態の調査結果に係る調査審議が終了する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解嘱することができる。

(1) 3親等以内の親族が再調査の対象となる重大事態の当事者であることが明らかになった場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、公平性又は中立性の確保において支障を生じさせるおそれがあると市長が認める場合

(特別委員)

第5条 市長は、特別の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されたものとする。

4 前条第2項の規定は、特別委員について準用する。

(報酬)

第6条 委員(特別委員を含む。)の報酬の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)、教職員、児童等の保護者その他市長が必要と認める者に対する聴取等による調査又は当該調査に係る結果の検証若しくは報告書の作成を行う場合 1日につき30,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 1日につき10,200円

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 委員会の委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定により組織する委員会の最初に行われる会議の招集は、第8条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

堺市いじめ問題再調査委員会条例

令和2年9月30日 条例第38号

(令和2年10月1日施行)