○上下水道事業管理者に権限を委任する規則
令和2年6月12日
規則第57号
職員の児童手当の認定等に関する事務を上下水道事業管理者に委任する規則(平成29年規則第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任することについて必要な事項を定める。
(事務の委任)
第2条 次に掲げる事務は、上下水道事業管理者に委任する。
(1) 上下水道局の職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当の認定、支給及び不当利得の徴収に関する事務
(2) 堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)又は堺市下水道条例(昭和37年条例第6号)に規定する料金、使用料、手数料等の徴収に係る地方自治法第231条の2の3及び第231条の2の5から第231条の2の7までの規定に基づく指定納付受託者の指定等に関する事務
(令2規則122・令3規則21・令3規則116・令4規則83・一改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第2条第2号の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則(令和4年11月4日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。