○堺市ICT戦略推進本部規程

令和2年6月25日

庁達第19号

(設置)

第1条 近年の情報通信技術の著しい進歩をはじめとする社会情勢の変化に即応し、国の動向等を踏まえつつ、情報通信技術を活用した更なる市民サービスの向上及び行政運営の効率化を実現するため、堺市ICT戦略推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本市におけるICTの活用等に関する戦略(以下「堺市ICT戦略」という。)の策定に関すること。

(2) 堺市ICT戦略に基づく具体的な取組の実施に関すること。

(3) 本市におけるデジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本市におけるICTの活用等に関すること。

(令4庁達5・一改)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は上下水道局長及び教育長並びに別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

2 前項に定めるもののほか、本部長は、第2条第3号に掲げる事項について、最高デジタルトランスフォーメーション責任者としてこれを総理するものとする。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

4 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(令4庁達5・一改)

(本部会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、第3条第1項に規定する者以外の者を前項の会議に常時又は臨時に出席させることができる。

(幹事会)

第6条 本部に幹事会を置き、幹事長及び幹事で組織する。

2 幹事長はICTイノベーション推進室長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ICT活用の推進に係る具体的な取組に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本部から指示を受けた事項に関すること。

4 幹事長は、幹事会の会議の結果を本部に報告するものとする。

5 前2条(第4条第2項を除く。)の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「本部長」とあるのは「幹事長」と、第4条第3項中「副本部長は、本部長を補佐し、本部長」とあるのは「幹事長」と、「副本部長が」とあるのは「幹事が」と、同条第4項中「本部員」とあるのは「幹事」と、前条第2項中「第3条第1項」とあるのは「第6条第1項」と、「前項の会議に常時又は臨時に」とあるのは「幹事会の会議に臨時に」と読み替えるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、幹事会の運営について必要な事項は、幹事長が定める。

(令4庁達5・一改)

(標準化推進部会)

第7条 本部に標準化推進部会を置き、部会長、副部会長及び部会員で組織する。

2 部会長はICTイノベーション推進室長の職にある者を、副部会長はシステム活用担当課長の職にある者を、部会員は別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

3 標準化推進部会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自治体情報システムの標準化及び共通化の推進に係る具体的な取組に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本部から指示を受けた事項に関すること。

4 部会長は、標準化推進部会の会議の結果を本部に報告するものとする。

5 第4条(第2項を除く。)及び第5条の規定は、標準化推進部会について準用する。この場合において、これらの規定中「本部長」とあるのは「部会長」と、第4条第3項中「副本部長は」とあるのは「副部会長は」と、「本部長があらかじめ指名する副本部長が」とあるのは「副部会長が」と、同条第4項中「本部員」とあるのは「部会員」と、第5条第2項中「第3条第1項」とあるのは「第7条第1項」と、「前項の会議に常時又は臨時に」とあるのは「標準化推進部会の会議に臨時に」と読み替えるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、標準化推進部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。

(令4庁達5・追加)

(意見の聴取等)

第8条 本部長、幹事長及び部会長は、所掌事項の調査等のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか、本部長は、必要があると認めるときは、学識経験者その他適当と認められる者の意見を聴くことができる。

(令4庁達5・旧第7条一改・繰下)

(庶務)

第9条 本部(幹事会及び標準化推進部会を含む。)の庶務は、ICTイノベーション推進室において行う。

(令4庁達5・旧第8条一改・繰下)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(令4庁達5・旧第9条繰下)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和3年3月31日庁達第2号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日庁達第5号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日庁達第7号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3庁達2・令5庁達7・一改)

技監

交通政策監

市長公室長

政策調整監

危機管理監

ICTイノベーション推進監

泉北ニューデザイン推進監

総務局長

財政局長

市民人権局長

ダイバーシティ推進監

文化観光局長

環境局長

健康福祉局長

保健医療担当局長

子ども青少年局長

産業振興局長

建築都市局長

建設局長

堺区長

中区長

東区長

西区長

南区長

北区長

美原区長

消防局長

会計管理者

上下水道局次長

教育次長

教育監

人事委員会事務局長

議会事務局長

別表第2(第6条関係)

(令3庁達2・令4庁達5・令5庁達7・一改)

広報戦略推進課長

先進事業担当課長

危機管理課長

ICT政策担当課長

スマートシティ担当課長

総務課長

人事課長

財政課長

区政推進課長

観光企画課長

環境政策課長

健康福祉総務課長

子ども企画課長

産業企画課長

建築都市総務課長

建設総務課長

堺区役所企画総務課長

中区役所企画総務課長

東区役所企画総務課長

西区役所政策推進室長

南区役所区政企画室長

北区役所企画総務課長

美原区役所企画総務課長

消防局総務課長

出納課長

広域・公民連携・DX推進担当課長

教育政策課長

学校ICT化推進室長

人事委員会事務局次長

議会事務局総務課長

別表第3(第7条関係)

(令4庁達5・追加)

税制課長

戸籍住民課長

健康福祉総務課長

生活援護管理課長

長寿支援課長

介護保険課長

国民健康保険課長

医療年金課長

障害支援課長

障害福祉サービス課長

障害者更生相談所長

健康医療政策課長

精神保健課長

感染症対策課長

子ども育成課長

子ども家庭課長

幼保推進課長

幼保運営課長

学務課長

選挙管理委員会事務局次長

堺市ICT戦略推進本部規程

令和2年6月25日 庁達第19号

(令和5年4月1日施行)